不倫・不貞慰謝料を請求したい方へ

  • 夫・妻が不倫していた!不倫相手に慰謝料請求したい
  • 不貞慰謝料の請求はどういう場合に可能なのか知りたい
  • 慰謝料請求の流れが知りたい
  • 慰謝料が本当に取れるのか不安

配偶者の不倫が発覚した場合、不倫相手に対して慰謝料を請求したいと思うお気持ちは至極当然のことでしょう。

ここではそのようなお気持ちを法的に実現していくためにはどうすればよいのか、弁護士がわかりやすく解説していきたいと思います。

1 不貞慰謝料が認められるのはどんなとき?

不貞慰謝料請求が法的に認められるのはどのような場合でしょうか。

不貞慰謝料請求は、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求」というものにあたります。したがって、法律上は不法行為の成立要件を満たしていることが必要になります。

不法行為の成立要件について解説すると長くなりすぎてしまうのでここでは割愛しますが、不貞慰謝料請求の場合には以下のような事実が存在すること必要です。

  1. 不貞行為があること
  2. 不倫相手が夫・妻が既婚者であることを知っていたこと又は知らなかったことに過失があったこと

順番に解説していきます。

① 不貞行為があること

まず①ですが、不貞行為というのは「既婚者と性交渉を持つこと」です。

したがって、不貞行為にあたるといえるためには、性交渉の存在が必要になります。ここでいう、性交渉とは性交または性交類似行為のことであり、口淫や手淫はこれに含みますが、これに至らないハグやキスは不貞行為には含まれません。

同様に、一緒に食事に行ったり手を繋いだりという親密な交際関係があったとしても、それ自体は不貞行為にはあたりません。

② 不倫相手が夫・妻が既婚者であることを知っていたこと又は知らなかったことに過失があったこと

次に、②ですが、妻・夫が既婚者であることを不倫相手が認識しておらず、かつ、認識していないことについて過失がない場合は、不倫相手に慰謝料を請求することができません(不法行為の成立要件である「故意または過失」が認められないからです)。

例えば、LINEで「今日は嫁の帰りが遅いから大丈夫」などと既婚者であることを前提とするやり取りがされていれば、不倫相手において配偶者が既婚者であることを認識していたといえる重要な証拠となるでしょう。不倫相手と一緒に写った写真で配偶者が結婚指輪をしていた場合なども同様です。

なお、実務上は、このような明確な証拠がなくても、既婚者と関係を持った以上、少なくとも過失はあると判断されることが多いです。

他方、配偶者が「自分は独身である」と不倫相手に嘘をついていた場合や、そこまでは行かなくてもお互いが独身であることを当然とするようなやり取りがされていた場合、お見合いパーティで知り合ったような場合などは、過失も否定される可能性が高くなります。

2 慰謝料請求をするためには何が必要?

不倫相手に慰謝料請求をするためには、① 不貞の証拠と② 不倫相手の連絡先に関する情報が必要です。

① 不貞の証拠

① 不貞の証拠としては、探偵の調査報告書やLINE、メール等のやり取り、録音データ、妻・夫の自白などが重要な証拠となることが多いです。

以下の関連記事で不貞の証拠について詳しく解説しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

関連記事:「不倫・不貞慰謝料の相場と証拠

② 不倫相手の連絡先に関する情報

次に②についてですが、請求先となる不倫相手の住所または勤務先の情報も必要です。これがわからないと相手に通知書や訴状を送ることができないからです。

もっとも、相手の電話番号やキャリアメールのアドレス、自動車のナンバーなどが判明している場合であれば、「弁護士会照会」という制度を利用して調査することで住所を割り出すことが可能です(なお、弁護士会照会を利用できるのは弁護士のみです)。

LINEのIDしかわからない場合は、微妙なところです。LINE株式会社に弁護士会照会をかけることが考えられますが、これまでは情報が開示されないことがほとんどでした。もっとも、最近になってLINE株式会社において、弁護士会照会への回答に関する内部基準を緩和したとの情報もあるので、今後の動向に注目が必要です。

なお、慰謝料請求をするためには、不倫相手の氏名に関する情報も必要ですが、住所の場合と同様、電話番号等が判明している場合には、弁護士会照会制度を利用して氏名を特定することが可能です。

3 慰謝料請求の流れ

慰謝料請求を弁護士にご依頼いただいた場合、まずは弁護士が相手と交渉を行います。具体的には、相手の住所や勤務先に内容証明郵便を送り、交渉をスタートさせます。

相手の方でも弁護士に依頼した場合は弁護士同士で交渉をすることになります。他方、相手が弁護士に依頼しない場合は、弁護士が直接相手と交渉をしていくことになるでしょう。当然ですが、これらの対応は全て弁護士がご依頼者様の代理人として行います。

交渉においてお互いが合意に至った場合は、合意書(示談書)を締結し、相手から所定の金額が振り込まれた時点で事件は終了します。

これに対し、相手がこちらの連絡を無視する場合や不貞の事実を否定してきた場合、金額的にお互いの折り合いがつかない場合などは訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうことになります。

訴訟では、裁判官に不貞の事実があったと判断してもらうために、主張書面や証拠を提出して手続きを進めていきます。審理が終結し、裁判官が不貞の事実があると判断した場合には、不倫相手に慰謝料の支払いを求める判決が言い渡されることになります。

通常、裁判は半年から1年程度の期間がかかることが予想されますが、訴訟であっても、裁判官を交えて和解の協議がされることが一般的です。裁判で和解となった場合には、判決を待つことなく、裁判上の和解をすることにより訴訟が終了します。

訴訟の場合、ご依頼者様に直接裁判所に来ていただくようなことは殆どありませんが、和解で終結せず、判決になる場合は、「尋問」といって裁判官ら当事者から直接話を聞く手続きが行われますので、その際には裁判所に来ていただくことがあります(通常は1回だけです)。

以上のように、不貞慰謝料を請求するにあたっては、交渉→裁判の過程を踏んで、不貞相手に対して慰謝料を請求することになります。

4 不貞慰謝料請求は弁護士にご依頼を

弁護士にご依頼を頂ければ、私たちがあなたに代わって不倫相手と交渉します。私たちは、ご相談者様のお気持ちに寄り添い、ご相談者様に代わって厳しく不倫相手を追及するお手伝いをさせていただきます。また、示談書などの重要な書類の作成もいたします。

不倫相手は種々の弁解をしてくるのが通常であり、相手との交渉においてはその場その場で法的な判断を迫られることになります。ご本人で相手と交渉した結果、状況を悪くしてしまったという事例はたくさんあります。

適切に交渉を進めていくためには、弁護士が持つ専門的な知識、経験が不可欠といえるでしょう。

不倫相手への慰謝料請求を希望される方は、早めにご相談ください。


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