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不倫問題で弁護士に依頼するメリットとは?費用の相場や流れも解説

2026-08-07

不倫問題で弁護士に依頼するメリットとは?費用の相場や流れも解説

パートナーの不倫が発覚し、「慰謝料を請求したい」「でも、自分一人で動けるのか不安」と感じている方は多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、不倫問題は弁護士に依頼することで、交渉の負担を大幅に減らしながら、より確実な解決を目指せます。費用や手続きへの不安から「弁護士に頼むのは大げさでは」と思う気持ちも理解できますが、自力での対応には限界があるケースも少なくありません。

本記事では、不倫問題を弁護士に依頼する具体的なメリットをわかりやすく解説します。

不倫問題を弁護士に相談する6つのメリット

不倫問題を弁護士に相談する6つのメリット

不倫問題を弁護士に依頼すると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットは以下の6点です。

  • 相手との交渉を任せられる
  • 精神的な負担を軽減できる
  • 適正な慰謝料額で解決できる
  • 調停・訴訟に移行してもそのまま対応できる
  • 不倫の証拠収集についてアドバイスがもらえる
  • 離婚手続きも含めて一括で対応してもらえる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相手との交渉を任せられる

弁護士に依頼すると、不倫相手や配偶者への連絡・交渉をすべて代理人として担ってもらえます。これにより、不倫相手と直接やり取りしなければならない精神的な苦痛から解放されます。

たとえば、相手が「証拠がない」と開き直ったり、連絡を無視してきたりするケースでも、弁護士は内容証明郵便を活用するなど法的な手段で交渉を進めることができます。職場や家族に知られるリスクを抑えながら、プロが冷静かつ的確に対応してくれる点は、個人での交渉と大きく異なります。

精神的な負担を軽減できる

不倫が発覚した後、自分で相手と交渉を続けることは、心身ともに大きな消耗を伴います。感情的になりやすい局面で自力対応すると、判断を誤ったり、後で不利な条件を引き出されたりするリスクもあります。

弁護士に依頼することで、法的手続きの進捗や相手の反応はすべて弁護士から報告を受ける形になります。相手との直接のやり取りを断ち切れるため、心理的な安定を保ちながら日常生活を送れるようになる方が多いです。

適正な慰謝料額で解決できる

慰謝料の金額は、婚姻期間・不倫の期間・子どもの有無・相手の収入など複数の要素をもとに、過去の裁判例を参照しながら判断されます。法的な相場感を知らないまま交渉に臨むと、相場より大幅に低い金額で示談してしまうことがあります。

弁護士は裁判例をもとに適正な金額を算定し、交渉を進めてくれます。請求する側は増額が期待でき、請求される側は法外な要求を減額するための根拠を示してもらえます。どちらの立場でも、法的な知識を持つ専門家の存在は大きな助けになります。

調停・訴訟に移行してもそのまま対応できる

相手との交渉で合意に至らない場合、解決の場は調停・裁判へと移行することがあります。このとき、弁護士に依頼していれば、改めて別の弁護士を探す手間なく、交渉段階から一貫した戦略で対応してもらえます。

自力で交渉を進めて途中から弁護士を立てる場合、それまでの経緯の引き継ぎや方針の見直しに時間がかかることがあります。最初から依頼しておくことで、手続き全体をスムーズに進められるのは大きなメリットです。

不倫の証拠収集についてアドバイスがもらえる

不倫の慰謝料請求には、不貞行為(肉体関係)があったことを示す証拠が必要です。ただし、どのような証拠が法的に有効かは一般の方には判断しにくく、違法な方法で収集した証拠は裁判で使えないだけでなく、逆に不利になる可能性もあります。

弁護士に相談すれば、手元にある情報がどの程度証拠として機能するか、さらに何を集めれば有利になるかを具体的にアドバイスしてもらえます。証拠が不十分な段階でも、まず相談することが重要です。

離婚手続きも含めて一括で対応してもらえる

不倫問題が発覚した際、慰謝料の請求と同時に離婚も視野に入れる方は少なくありません。離婚では財産分与・親権・養育費・婚姻費用など、慰謝料以外にも決めるべき事項が多く存在します。

弁護士に依頼すれば、これらの問題をまとめて一人の担当者に任せられます。それぞれ別の専門家に依頼するよりも情報共有がスムーズで、離婚と慰謝料請求を効率よく同時進行できるのが大きなメリットです。

不倫問題を弁護士に依頼するデメリット・注意点

不倫問題を弁護士に依頼するデメリット・注意点

メリットが多い一方で、弁護士依頼にはデメリットや注意点もあります。事前に把握しておくことで、後悔のない判断ができます。

弁護士費用がかかる

弁護士に依頼すると、相談料・着手金・成功報酬・実費など複数の費用が発生します。たとえば着手金だけで10〜30万円、成功報酬は獲得額の10〜20%が相場です。獲得できた慰謝料が少額の場合、費用倒れになってしまうリスクがあるため、依頼前に費用対効果を弁護士と確認することが大切です。

費用を抑える方法として、法テラス(日本司法支援センター)の活用があります。収入・資産が一定の基準を満たせば、弁護士費用の立替制度を利用できます。ただし、担当弁護士は自分で選べない点には注意が必要です。

参考:法テラス「法的トラブル解決のための総合案内所

弁護士との相性が合わない場合がある

弁護士それぞれに得意分野や対応スタイルがあり、依頼してみると「説明が少ない」「連絡が遅い」と感じることもあります。不倫・離婚問題は精神的に消耗する場面も多く、弁護士との信頼関係が解決の質にも影響するため、相性の確認は非常に重要です。

多くの事務所が初回無料相談を実施しています。まずは複数の事務所に相談して、説明のわかりやすさや対応の丁寧さを比較してから正式依頼を判断するようにしましょう。

不倫問題で弁護士に依頼すべきケース

不倫問題で弁護士に依頼すべきケース

「自分で対処できるかもしれない」と考える方も多いですが、以下のようなケースでは早めに弁護士を頼ることをおすすめします。

相手が不倫を認めない・連絡が取れない

相手が「不倫していない」と否認したり、連絡自体を無視してくる場合、個人での交渉はほぼ機能しません。弁護士が代理人として内容証明郵便を送付すると、法的対応の本気度が伝わり、相手が無視できなくなるケースが多く見られます。

また、相手の住所や氏名が不明な場合でも、弁護士は調査方法のアドバイスや手続きの代行が可能です。「泣き寝入りしかない」と諦める前に、ぜひ一度相談してみてください。

相手が法外な金額を請求してきている

不倫をした側の立場で、相場をはるかに超える慰謝料を請求されているケースがあります。慌てて合意してしまうと、高額な支払い義務が確定してしまうため、まず弁護士に相談することが重要です。

弁護士は過去の裁判例をもとに適正額を算出し、減額交渉を進めてくれます。また、消滅時効(3年)の主張や、不倫の事実関係の確認など、法的な観点から状況を整理してもらえます。

離婚を伴うなど問題が複雑化している

不倫問題が、子どもの親権・財産分与・婚姻費用などの離婚問題と重なる場合、決めるべき事項が多く、個人での対応は困難を極めます。また、いわゆる「ダブル不倫」(双方に配偶者がいる)のように関係者が多いケースでも、権利関係が複雑になりがちです。

問題が複合化すればするほど、対応の遅れが後の不利につながることがあります。早い段階で弁護士に相談し、全体的な方針を立てることをおすすめします。

相手にも弁護士がついている

相手が弁護士を立てた場合、個人対弁護士という構図になり、法的知識や交渉力に大きな差が生まれます。相手の弁護士から送られてくる書面や提案に適切に対応できず、不利な条件を飲まされてしまうリスクがあります。

こうしたケースでは、自分も速やかに弁護士を立てることが重要です。弁護士同士の交渉に切り替えることで、対等な立場での協議が可能になります。

不倫問題にかかる弁護士費用の相場

不倫問題にかかる弁護士費用の相場

弁護士費用の内訳は、主に「相談料」「着手金」「成功報酬」「実費」の4つです。それぞれの相場をまとめました。

費目 内容 相場の目安
相談料 弁護士に相談する際の費用 無料〜30分5,000円程度(初回無料の事務所も多い)
着手金 依頼時に発生する費用(結果に関わらず返金なし) 交渉:10〜30万円程度 / 訴訟:20〜40万円程度
成功報酬 解決後に発生する費用 獲得額または減額できた額の10〜25%程度
実費・日当 郵送費・印紙代・交通費など 数万円程度(案件により異なる)

なお、着手金が無料の事務所もありますが、その場合は成功報酬の割合が高く設定されていることが多いため、総額で比較することが大切です。また、交渉で解決した場合と訴訟に発展した場合では、費用が大きく変わります。費用倒れを防ぐために、依頼前に弁護士と費用対効果を必ず確認しましょう。

弁護士に依頼した場合の解決までの流れ

弁護士に依頼した場合の解決までの流れ

弁護士に依頼してから解決に至るまでには、一般的に次のようなステップをたどります。

ステップ 内容
STEP1 無料相談・法律事務所への問い合わせ。現状と手持ちの証拠を整理して相談する
STEP2 正式な委任契約の締結。費用・方針・スケジュールを確認してから依頼を決める
STEP3 内容証明郵便の送付と交渉開始。弁護士名義で相手に慰謝料請求の意思を正式に通知する
STEP4 交渉・話し合いによる解決(示談)。双方が合意すれば示談書を作成して解決
STEP5 合意に至らない場合は調停・訴訟へ移行。裁判所を通じた手続きに移る

交渉のみで解決する場合は数週間〜数か月程度が目安ですが、調停・訴訟に発展すると解決まで1年以上かかることもあります。早期解決を目指すには、証拠をできるだけ早い段階で揃えて相談することが重要です。

不倫問題に強い弁護士の選び方

不倫問題に強い弁護士の選び方

不倫・離婚問題を得意とする弁護士を選ぶためのポイントは、主に以下の3点です。それぞれ確認していきましょう。

不倫・離婚問題の解決実績が豊富か

弁護士にはそれぞれ得意分野があります。企業法務や刑事事件を主に扱う弁護士と、不倫・離婚問題に注力している弁護士では、知識や交渉経験に大きな差があります。

不倫慰謝料の取り扱い件数が多い弁護士ほど、相場感の把握や相手への対応が的確です。事務所のホームページで取り扱い分野や注力分野を確認し、不倫・男女問題に実績があるかをチェックするようにしましょう。

費用体系が明確に提示されているか

弁護士費用は事務所によって大きく異なるため、依頼前に着手金・成功報酬・実費などの内訳が明確に説明されるかどうかが重要です。費用の説明が曖昧なまま依頼すると、後から追加費用が発生して想定外の出費につながることがあります。

初回相談の段階で「総額でいくらかかるか」「追加費用が発生するのはどんな場合か」を具体的に確認しましょう。書面(委任契約書)に明記されているかも確認ポイントです。

相談時の説明がわかりやすく信頼できるか

初回相談で弁護士が今後の方針や見通しを具体的に説明してくれるかどうかは、信頼性を測る重要なポイントです。「勝てます」と断言するだけで根拠を示さない、または質問に対してあいまいな答えしか返ってこない場合は注意が必要です。

「最悪のケースも含めてリスクをきちんと説明してくれる弁護士」は、誠実に依頼者と向き合っている証拠といえます。複数の事務所で無料相談を受け、対応の丁寧さや説明の明確さを比較してから最終判断するとよいでしょう。

不倫と弁護士に関するよくある質問

不倫と弁護士に関するよくある質問

不倫の証拠がない場合でも弁護士に相談できますか?

はい、証拠がない段階でも相談は可能です。むしろ、証拠収集の前に弁護士に相談することで、有効な証拠の集め方を教えてもらえるというメリットがあります。

不貞行為の証拠として有効なのは、ラブホテルへの出入りを記録した写真・動画、肉体関係をうかがわせるメッセージ(LINE・メール)、探偵の調査報告書などです。「怪しいとは思うが証拠が手元にない」という段階でも、まず弁護士に相談してみましょう。

不倫の慰謝料請求に時効はありますか?

あります。民法第724条により、不倫の慰謝料請求権には2つの時効が設けられています。

時効の種類 起算点 期間
短期消滅時効 不倫の事実と相手(加害者)を知ったとき 3年
長期消滅時効 不倫行為のあったとき 20年

どちらか早い方が到来した時点で請求権が消滅するため、不倫が発覚したらできるだけ早く行動することが重要です。「まだ3年あるから大丈夫」と考えていると、気づいたときには時効が成立してしまうケースもあります。

不倫をした側でも弁護士に依頼するメリットはありますか?

はい、あります。不倫をした側(加害者)が弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 相場を超えた法外な慰謝料請求を適正額に減額してもらえる
  • 婚姻関係が既に破綻していたことや、既婚者と知らなかったことなど、法的な反論を適切に行ってもらえる
  • 示談書の内容をチェックしてもらい、後のトラブルを防げる
  • 相手の弁護士と対等な立場で交渉できる

「慰謝料を請求されたから急いで支払わなければ」と焦って動くのは禁物です。まず弁護士に相談し、請求内容が法的に妥当かどうかを確認してから対応しましょう。

まとめ

まとめ

不倫問題を弁護士に依頼することで、交渉の代行・精神的な負担の軽減・適正な慰謝料での解決・調停や訴訟への一貫対応など、多くのメリットを得られます。費用がかかるというデメリットはあるものの、法テラスの活用や費用対効果の事前確認でリスクを抑えることができます。

相手が否認する、相手にも弁護士がついているなど、個人での対処が難しい状況であれば、早めに専門家を頼ることが解決への近道です。

名古屋H&Y法律事務所は、お客様に「本気で寄り添う」をモットーにする法律事務所です。不貞慰謝料に関するご相談は無料で受け付けております。ウェブ会議や電話会議を利用したリモート相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

不貞行為で弁護士に嘘をつくとどうなる?バレる理由とリスクを解説

2026-08-07

不貞行為で弁護士に嘘をつくとどうなる?バレる理由とリスクを解説

不貞行為(いわゆる不倫)が発覚し、弁護士や裁判の場で「嘘をついてしまおうか」と考えたことはありませんか。しかし、弁護士や裁判所に対して嘘をつくことは、慰謝料の増額や法的制裁につながる深刻なリスクをはらんでいます。

本記事では、不貞行為で弁護士に嘘をついた場合のリスク、そしてすでに嘘をついてしまった場合の対処法まで、弁護士監修のもとわかりやすく解説します。

不貞行為で弁護士に嘘をつくとどうなる?

不貞行為で弁護士に嘘をつくとどうなる?

不貞行為の問題が発覚した際、弁護士や裁判所に対して事実を隠したり、嘘の内容を話したりするケースがあります。しかし、嘘をつくことは状況を改善するどころか、むしろ事態をさらに悪化させるリスクが高い行為です。具体的には次の3つのリスクがあります。

  • 慰謝料の支払金額が増額するおそれがある
  • 弁護士との信頼関係が崩れ適切な弁護を受けられなくなる
  • 過料に処せられる可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

慰謝料の支払金額が増額するおそれがある

裁判において嘘の陳述をしていたことが発覚した場合、裁判官の心証(印象)が著しく悪化します。裁判の判断には裁判官の心証が大きく影響するため、嘘が発覚すること自体が不利な評価につながります。

その結果、嘘をついていたと認定されれば、慰謝料が増額されるおそれがあります。慰謝料の額は不貞行為の悪質性や期間・経緯などをもとに総合的に判断されますが、虚偽陳述はその「悪質性」を高める要素と見なされる可能性があります。証拠が存在するにもかかわらず嘘をつくことは得策ではありません。

弁護士との信頼関係が崩れ適切な弁護を受けられなくなる

弁護士は依頼者から提供された情報をもとに、訴訟戦略や主張の組み立てを行います。そのため、依頼者から嘘の情報を伝えられた場合、弁護方針そのものが誤った前提で組み立てられることになります。

後から嘘であることが発覚すれば弁護方針の修正が必要になり、裁判の対応が後手に回るリスクがあります。また、弁護士との信頼関係が崩れると、依頼者の利益を最大化するための適切な弁護が受けられなくなる可能性があります。

弁護士には弁護士法第23条に基づく守秘義務があり、職務上知り得た依頼者の秘密を第三者に漏らすことは法律で禁じられています。正直に話しても外部に漏れる心配はないため、包み隠さず事実を伝えることが大切です。

過料に処せられる可能性がある

民事裁判の当事者尋問では、原則として宣誓の手続きが行われます。宣誓をしたうえで虚偽の陳述をした場合、民事訴訟法第209条第1項の規定により、裁判所から10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、過料は刑事罰(前科)ではありませんが、裁判所による公的な制裁として記録に残ります。また、過料は偽証罪とは異なります。偽証罪は当事者ではなく「証人(第三者)」に適用される犯罪ですが、当事者については過料の対象となる点に注意が必要です。近年では悪質なケースで実際に適用される事例も増えています。

不貞裁判で話した内容が嘘だとバレる理由

不貞裁判で話した内容が嘘だとバレる理由

「証拠がなければ嘘をついても大丈夫」と考えるのは危険です。不貞裁判では複数の経路から事実が明らかになる可能性があります。主なルートは以下の3つです。

  • 不倫相手が証拠を保存している
  • 探偵の調査報告書が提出される
  • 不倫当事者の供述も証拠として扱われる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

不倫相手が証拠を保存している

不倫相手が、二人の関係を示す証拠をすでに保存しているケースは少なくありません。具体的には以下のようなものが挙げられます。

種類 具体例
メッセージ履歴 LINEやメールのトーク画面のスクリーンショット、肉体関係を示す会話内容
写真・動画 二人で撮影した写真、共有アルバムに保存された画像
宿泊・外出の記録 ホテルの領収書、クレジットカードの利用明細、旅行の予約確認メール
位置情報・移動記録 カーナビの走行履歴、不倫相手の自宅や待ち合わせ場所の記録
音声・念書 不貞を認める会話の録音、誓約書や念書

これらは不倫相手が慰謝料請求などの場面で裁判所に提出することがあります。「どうせ証拠はない」と思っていても、メッセージや領収書といった日常的なデータが複数組み合わさることで、裁判所に不貞行為が強く推認されるケースがあります。自分は「ない」と主張していても、相手が証拠を持ち出した瞬間に虚偽陳述が露呈するため、証拠がないという前提で嘘をつくことは非常にリスクの高い行為です。

探偵の調査報告書が提出される

不貞行為を疑った配偶者が、弁護士に相談する前の段階で探偵(調査会社)に依頼しているケースは多くあります。探偵の調査報告書には、二人が密会している写真、行動記録、ホテルへの出入りを示す記録などが詳細に記載されており、裁判において有力な証拠として提出されることがあります。

適切な手続きで収集された調査報告書は、裁判所において証拠能力を認められやすいとされています。「証拠はないはず」と思っていても、配偶者がすでに動いているケースは十分に想定されます。

不倫当事者の供述も証拠として扱われる

不倫相手が別途、証言や陳述書を裁判所に提出する可能性があります。不倫相手と自分の供述が食い違った場合、どちらかが虚偽を述べていると裁判所に判断されます。複数の供述・証拠を照らし合わせた際に矛盾が生じると、裁判官は虚偽の陳述をした側の主張全体に対して信用性を失います。

つまり、嘘の陳述をすると慰謝料の増額だけでなく、その後の主張すべての信頼性が損なわれるリスクがあるということです。当事者同士で口裏を合わせることも、偽証教唆などの問題につながるため避けるべきです。

不貞裁判で友人に嘘の証言をしてもらうことは可能?

不貞裁判で友人に嘘の証言をしてもらうことは可能?

「友人に証人になってもらい、有利な証言をしてもらえばよい」と考える方もいるかもしれません。しかし、これは友人を重大な法的リスクにさらす行為であり、依頼した自分自身も処罰の対象になり得ます。以下に詳しく説明します。

嘘の証言を頼むと偽証罪に問われるリスクがある

偽証罪とは、刑法第169条に定める犯罪で、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立します。法定刑は3月以上10年以下の懲役と、非常に重い刑罰が設けられています。

重要なのは「虚偽の陳述」の定義です。判例上、客観的な事実とずれているかどうかではなく、証人自身の記憶に反する陳述をした場合に偽証罪が成立するとされています。つまり、「自分の記憶と違うことを述べる」だけで成立するため、少し違う言い方をすれば大丈夫、という考えは通用しません。

民事裁判でも偽証罪が成立する

偽証罪は刑事裁判だけでなく、民事裁判の証人にも適用されます。不貞行為をめぐる慰謝料請求は民事裁判ですが、証人として宣誓したうえで虚偽の証言をすれば、友人も偽証罪に問われます。

さらに、嘘の証言を依頼した側(あなた)も、刑法上の「教唆犯」として処罰の対象になり得ます。最高裁の判例でも、他人に虚偽の陳述をするよう教唆した場合は偽証教唆罪が成立するとされています。友人に助けを求めるつもりが、友人を犯罪に巻き込む結果になりかねないため、絶対に避けるべきです。

不貞行為で弁護士に嘘をついてしまった場合の対処法

不貞行為で弁護士に嘘をついてしまった場合の対処法

「すでに弁護士や裁判で嘘をついてしまった」という場合でも、適切な対処を取ることで状況を改善できる可能性があります。重要なのは、できるだけ早く行動することです。

具体的には、以下の対処をとりましょう。

  • 判決確定前に嘘を訂正する
  • 弁護士に正直に話し直す

それぞれ詳しく解説します。

判決確定前に嘘を訂正する

偽証罪では、刑法第170条に「裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽または免除することができる」と規定されています。つまり、判決が確定する前に自ら虚偽であることを認めれば、刑の減免につながる可能性があります。

また、訂正のタイミングが早ければ早いほど、裁判所の心証に与える悪影響を最小限に抑えられます。「もう遅い」とあきらめる前に、まずは依頼している弁護士に速やかに相談してください。

弁護士に正直に話し直す

弁護士に嘘をついてしまった場合、まず依頼している弁護士に対して正直に話し直すことが最善の対処法です。弁護士は弁護士法第23条の守秘義務を負っており、依頼者から聞いた情報を正当な理由なく外部に漏らすことは法律上禁じられています。正直に話し直しても不利益が生じることはありません。

嘘をつき続けた場合、弁護方針の誤りが積み重なり、裁判で致命的な矛盾が生じるリスクが高まります。一方、早期に事実を打ち明ければ、弁護士はその情報をもとに最善の弁護戦略を組み直すことができます。依頼者の利益を守るために動くのが弁護士の役割であるため、遠慮せずに相談しましょう。

不貞行為の弁護士相談でよくある嘘に関するQ&A

不貞行為の弁護士相談でよくある嘘に関するQ&A

慰謝料を請求され、不倫はしていないと嘘をつき続けたらどうなる?

相手が証拠を持っている状況で嘘をつき続けることは、非常に危険です。証拠と矛盾する主張を続ければ、裁判所からの心証が悪化し、慰謝料の増額につながるおそれがあります。

また、嘘の陳述が悪質と判断されれば、過料の制裁も科される可能性があります。証拠がある場合、否認し続けることはかえって不利になるため、弁護士に実態を正確に伝えたうえで、認める部分・争う部分を整理して対処することが得策です。

依頼した弁護士に嘘を話してしまったが、正直に話した方がいい?

結論として、正直に話し直す方が得策です。弁護士は依頼者の情報をもとに裁判戦略を組み立てるため、嘘の情報が起点になると方針全体が誤った方向に進んでしまいます。

また、弁護士法第23条により、弁護士には依頼者の秘密を守る義務があります。依頼者が不利な事実を打ち明けたとしても、弁護士がそれを相手方や第三者に漏らすことは原則として許されません。安心して事実を伝え、弁護士と連携して最善の対応を取りましょう。

嘘の証言をした証人が自白したらどうなる?

嘘の証言をした証人が裁判確定前に自白した場合、刑法第170条の規定により、偽証罪の刑が減軽または免除される可能性があります。誤審を防ぐという目的から、自白には法律上のメリットが与えられています。

一方、嘘の証言を依頼した側(当事者)については、偽証教唆罪が成立する可能性があります。証人が自白すれば、依頼した事実も明らかになりやすくなるため、教唆犯として処罰されるリスクも高まります。友人に嘘の証言を頼むことは、あらゆる面で自身の立場を悪化させる行為です。

まとめ

まとめ

不貞行為をめぐる問題で弁護士や裁判の場で嘘をつくことは、慰謝料の増額・過料の制裁・偽証罪のリスクなど、さらなる不利益を招く可能性があります。「証拠がないから大丈夫」と思っていても、不倫相手の証拠・探偵の報告書・当事者の供述など複数の経路から事実は露呈します。もし弁護士にすでに嘘を話してしまっていても、判決確定前であれば訂正することで状況を改善できる場合があります。

守秘義務を持つ弁護士に正直に事実を伝え、最善の対応を一緒に考えることが、問題解決への最短ルートです。

名古屋H&Y法律事務所は、お客様に「本気で寄り添う」をモットーにする法律事務所です。不貞慰謝料に関するご相談は無料で受け付けております。ウェブ会議や電話会議を利用したリモート相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

浮気相手が弁護士をつけてきた!正しい対処法と自分も依頼すべきかの判断基準

2026-08-07

浮気相手が弁護士をつけてきた!正しい対処法と自分も依頼すべきかの判断基準

突然、浮気相手の弁護士から内容証明が届いた―そのような状況に直面したとき、多くの方は「どう対応すればいいのか」「自分も弁護士を立てるべきか」と戸惑いを感じるでしょう。

浮気相手が弁護士をつけてきたということは、相手が法的に本格的な交渉をしかけてきたサインです。感情任せに動くと、慰謝料の金額や交渉の条件で不利な立場に追い込まれる危険があります。

本記事では、弁護士をつけてきた相手への正しい対処法や、やってはいけないNG行動、自分も弁護士に依頼すべきかの判断基準などを解説します。

浮気相手が弁護士をつけてきた!まず確認すべきこと

浮気相手が弁護士をつけてきた!まず確認すべきこと

浮気相手が弁護士をつけてきた場合、まずは冷静に書面の内容を確認することが最優先です。ここでは、以下の2点を解説します。

  • 弁護士からの連絡内容を正確に把握する
  • 請求内容と根拠を冷静に整理する

焦って動く前に、まず状況を正確に把握することが、その後の対応をスムーズにする第一歩です。

弁護士からの連絡内容を正確に把握する

相手方の弁護士から届く書面は、多くの場合「受任通知」や「慰謝料請求書」といった内容で、内容証明郵便の形式で送られてきます。受任通知とは「弁護士が代理人になった」ことを知らせる書面で、これに慰謝料の請求金額や根拠が記載されていることもあります。

書面を受け取ったら、回答期限・請求金額・不貞行為の日時や証拠として主張されている事実を整理しましょう。また、書面はコピーをとって日付とともに保管し、証拠として残しておくことが重要です。

期限内に回答できない場合は、「弁護士に相談してから回答します」と先方に伝えるだけでも、誠意ある対応として受け取られます。

請求内容と根拠を冷静に整理する

書面の内容を把握したら、次に請求の妥当性を確認します。慰謝料の金額が相場と比べて高すぎないか、不貞行為として主張されている事実に誤りや誇張がないかを冷静に見ていきましょう。

また、自分に有利な事情がないかも洗い出すことが重要です。たとえば、すでに夫婦関係が破綻していた場合や、相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料の減額交渉の余地があります。感情的になりやすい局面ですが、事実を客観的に整理することが、その後の交渉を有利に進めるための基礎となります。

浮気相手が弁護士をつけてきたときにやってはいけないNG対応

浮気相手が弁護士をつけてきたときにやってはいけないNG対応

相手に弁護士がついた状況ではまず、相手方の弁護士を飛び越えて、浮気相手本人に直接連絡を取るのは厳禁です。弁護士が受任した時点で、交渉の窓口は弁護士に一本化されます。本人への直接連絡は「非常識」「しつこい」と受け取られ、心証が悪化するうえ、交渉を壊す原因になります。

また、書面を無視・放置することも避けてください。回答期限を過ぎると、相手方が訴訟に踏み切る口実を与えることになります。たとえ内容に納得がいかなくても、「弁護士に相談してから回答します」と一言伝えるだけで問題ありません。

浮気相手が弁護士をつけてくる理由とは?

浮気相手が弁護士をつけてくる理由とは?

相手がなぜ弁護士をつけてきたのか、その背景を理解することは、適切な対応策を考えるうえで重要です。主な理由として以下の4つが考えられます。

  • 慰謝料の金額について争いたい
  • 浮気の事実そのものを否認したい
  • 慰謝料の減額や時効を主張したい
  • 精神的な負担を減らしたい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

慰謝料の金額について争いたい

浮気相手が弁護士をつけてくる最も多い理由のひとつが、慰謝料の金額を争うためです。請求額が高額な場合、弁護士を通じて減額交渉を行うことで、支払い額を抑えることを狙っています。

弁護士が交渉の窓口になることで、感情的な対立を避けつつ法的根拠をもとに有利な条件を引き出すことができるため、相手側にとっては大きなメリットがあります。こちら側も、相手の主張が法的に妥当かどうかを冷静に判断するため、早期に専門家へ相談することが重要です。

浮気の事実そのものを否認したい

不貞行為の証拠が不十分な場合、浮気相手は「事実はなかった」と主張するために弁護士をつけることがあります。具体的には、「肉体関係はなかった」「既婚者だと知らなかった」などの反論を法的に組み立て、慰謝料の支払い義務そのものをなくそうとするケースです。

このような場合、こちらが保有している証拠の質と量が交渉の結果を大きく左右します。ホテルへの出入りを示す写真、不貞を認める会話の録音など、客観的な証拠があるかどうかを改めて確認しましょう。

慰謝料の減額や時効を主張したい

慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実と相手を知ったときから3年が経過すると、慰謝料の請求権は時効によって消滅します(民法724条1号)。浮気相手がこの時効を主張することで、請求を退けようとするケースもあります。

また、時効が成立しない場合でも、請求された金額が高すぎるとして、弁護士を通じて減額交渉を行うケースもあります。時効の成否や減額交渉の妥当性は法的な判断が必要なため、こちらも弁護士に確認することが重要です。

精神的な負担を減らしたい

法的な争点とは別に、「当事者同士での直接のやり取りを避けたい」という心理的な理由から弁護士をつけるケースもあります。弁護士を窓口にすることで、感情的な衝突を回避し、冷静な交渉の場を整える目的があります。

この場合、相手に悪意があるわけではなく、交渉を合理的に進めたいという意図であることが多いです。いずれにせよ、こちらも書面でのやり取りを中心に、冷静な姿勢で対応することが求められます。

浮気相手が弁護士をつけてきた場合に想定されるリスク

浮気相手が弁護士をつけてきた場合に想定されるリスク

相手に弁護士がいる状況でこちらが専門家の助けを借りずに対応すると、さまざまなリスクが生じます。主なリスクとして以下の3点を解説します。

  • 相手に有利な条件で交渉が進む可能性がある
  • 直接交渉ができなくなる
  • 問題解決までの期間が長引きやすい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相手に有利な条件で交渉が進む可能性がある

相手方に弁護士がいる一方で、こちらが法律の素人として交渉に臨む場合、提示された条件が妥当かどうかを正確に判断できません。弁護士は交渉のプロであり、不用意な発言から不利な事実を引き出したり、こちらが気づかないうちに不利な条件を含んだ和解に誘導したりするリスクがあります

弁護士が作成した書面は法的に精度が高く、素人には見えにくい罠が潜んでいることもあります。対等な交渉をするためにも、こちらも専門家のサポートを得ることが重要です。

直接交渉ができなくなる

弁護士が受任した時点で、相手方本人との直接のやり取りは原則として制限されます。「話し合えば解決できる」と思って本人に連絡を取ろうとしても、弁護士を通じての対応を求められ、直接の対話は難しくなります。

すべてのやり取りが書面中心になるため、感情的な誤解が生じやすく、解決に時間がかかる傾向があります。また、弁護士を介したやり取りは記録として残るため、一度発信した内容は訂正が難しくなる点にも注意が必要です。

問題解決までの期間が長引きやすい

弁護士を通じたやり取りは書面が中心になるため、当事者同士が直接話し合う場合に比べて時間がかかります。また、交渉で折り合いがつかなかった場合は、調停・訴訟へと進む可能性があり、その場合は解決まで半年〜1年以上かかることも珍しくありません。

問題が長期化するほど精神的な負担も増大します。早い段階で弁護士に相談し、方針を固めておくことが解決を早める近道です。

浮気相手が弁護士をつけてきたら自分も依頼すべき?判断基準を解説

浮気相手が弁護士をつけてきたら自分も依頼すべき?判断基準を解説

「相手に弁護士がいるなら、自分も頼むべきなのか」という判断は、状況によって異なります。以下の2つのケースに分けて解説します。

  • 弁護士に依頼したほうがよいケース
  • 自分で対応できる可能性があるケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

弁護士に依頼したほうがよいケース

以下のような状況に当てはまる場合は、弁護士への依頼を強くおすすめします

状況 理由
慰謝料の金額や事実関係に争いがある 法的根拠にもとづいた反論が必要なため
相手から訴訟を起こされる可能性がある 訴訟対応は専門知識が不可欠なため
書面の内容を適切に判断できない 不利な条件を見落とすリスクがあるため
相手の弁護士からの連絡が続いている 対等な立場での交渉が必要なため

特に争点がある場合は、弁護士なしで対応すると不利な結果につながりやすいため、早期の相談が重要です。

自分で対応できる可能性があるケース

請求内容に争いがなく、提示された慰謝料の金額が相場の範囲内であれば、弁護士なしで和解に応じることも選択肢のひとつです。浮気の事実を認めており、相手の要求が合理的な範囲であれば、自分で対応できるケースもあります。

ただし、「弁護士不要」と自己判断することにはリスクが伴います。たとえば、提示された金額が相場よりも高すぎる可能性や、和解書の文言に将来的なリスクが含まれている可能性があります。費用をかけずに方向性だけ確認するために、最低限1度は無料相談を利用することをおすすめします。

浮気の慰謝料はいくらになる?相場の目安

浮気の慰謝料はいくらになる?相場の目安

慰謝料の金額には明確な法律上の基準はなく、個別の状況によって変わります。一般的な目安は以下のとおりです。

状況 慰謝料の相場
不倫が原因で離婚に至った場合 100万〜200万円程度
離婚はしないが別居・関係破綻に至った場合 離婚する場合に準じた金額になる傾向
離婚・別居には至らなかった場合 50万〜100万円程度

金額に影響する要素としては、婚姻期間の長さ、子どもの有無、不貞行為の期間・回数、相手の悪質性などがあります。婚姻期間が長く、子どもがいるケースでは、相場の上限に近い金額が認められやすくなります。

また、相手方弁護士が最初に提示する金額は、交渉の余地を見越して相場より高めに設定されていることが多い点に注意が必要です。提示額をそのまま受け入れる前に、弁護士に相談して妥当性を確認しましょう。

浮気トラブルを弁護士に依頼した場合の費用目安

浮気トラブルを弁護士に依頼した場合の費用目安

弁護士費用は大きく「着手金」「報酬金」「実費」の3つで構成されます。

費用の種類 相場・内容
着手金 10万〜30万円程度(交渉段階:15〜20万円、訴訟段階:20〜30万円が目安)
報酬金(成功報酬) 減額できた金額または獲得した金額の16〜20%程度
実費・日当 交通費・郵送費など。日当は1日あたり2〜3万円程度の事務所もある

たとえば、200万円の慰謝料を請求されて50万円に減額できた場合、着手金20万円+報酬金(150万円の20%)30万円=合計50万円程度の弁護士費用がかかる計算になります。

着手金は原則として返金されないため、事前に費用の総額を確認することが重要です。なお、最近は着手金無料(完全成功報酬制)の事務所も増えていますが、その場合は報酬金の割合が高めに設定されていることが多いため、トータルの費用を比較して選びましょう。

浮気・不倫問題に強い弁護士の選び方

浮気・不倫問題に強い弁護士の選び方

弁護士を選ぶ際は、費用だけでなく「その弁護士が信頼できるか」を総合的に判断することが大切です。特に以下の3つのポイントを確認しましょう。

  • 浮気・不倫トラブルの解決実績が豊富か
  • 相談対応が丁寧でわかりやすいか
  • 費用体系を明確に説明してくれるか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

浮気・不倫トラブルの解決実績が豊富か

不倫慰謝料の交渉は専門性が高く、弁護士の経験値が結果に大きく影響します。ホームページの「取扱分野」や「解決事例」を確認し、不倫・不貞行為に関するトラブルを多く扱っているかどうかを判断材料にしましょう

実績が豊富な弁護士は、交渉の相場感や注意点を熟知しており、不必要な争いを避けつつ依頼者に有利な解決を導く可能性が高いです。

相談対応が丁寧でわかりやすいか

初回相談での対応も、弁護士選びの重要な判断材料です。事件の見通しやリスクをわかりやすく説明してくれるか、こちらの話をきちんと聞いてくれるか、質問に丁寧に答えてくれるかを確認しましょう。

専門用語を並べるだけで説明が不明確な弁護士には注意が必要です。依頼者が状況を正確に把握できないまま交渉が進むと、望まない結果につながる可能性があります。

費用体系を明確に説明してくれるか

信頼できる弁護士は、着手金・報酬金・実費の内訳を依頼前に書面で提示してくれます。また、追加費用が発生する条件や途中解約時の取り扱いについても、事前に明示してくれるかどうかを確認しましょう。

口頭での説明だけで済ませようとする事務所や、費用の総額を明示しない事務所への依頼は慎重に行う必要があります。契約前に書面での確認を必ず求めましょう。

まとめ

まとめ

浮気相手が弁護士をつけてきた場合、まず書面の内容を冷静に確認し、本人への直接連絡や書面の放置などのNG行動は避けることが大切です。相手が弁護士をつける背景にはさまざまな意図があり、自分に有利な事情がないかを整理したうえで、争点があるなら早期に弁護士へ相談することが不利な結果を防ぐ最善策です。

慰謝料の相場や弁護士費用の目安を把握し、無料相談や複数見積もりを活用しながら、信頼できる専門家のサポートを得て対応することをおすすめします。

名古屋H&Y法律事務所は、お客様に「本気で寄り添う」をモットーにする法律事務所です。不貞慰謝料に関するご相談は無料で受け付けております。ウェブ会議や電話会議を利用したリモート相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

慰謝料以外の損害は不倫相手に請求できる?―不倫によって発生する様々な損害が請求可能かどうか弁護士が解説します

2024-06-10

配偶者が不倫をした場合、不倫相手に対して精神的苦痛についての慰謝料を請求することができます。

ですが、不倫に起因して発生する損害には様々なものがあり、必ずしも精神的苦痛に限られるわけではありません。

ここでは慰謝料以外の損害について、不倫相手に請求することができるのか、過去の裁判例などに基づいて解説していきたいと思います。

不倫慰謝料=精神的苦痛の損害賠償

「配偶者が不倫をした場合、不倫相手に対して慰謝料を請求できる」というのは法律に詳しい人でなくても、広く知られた知識だと思います。

では、その法律的な根拠は何でしょうか?

民法には以下のような規定があります。

第709条(不法行為) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

これは「不法行為に基づく損害賠償責任」について定めた規定であり「意図的に(故意)あるいは不注意(過失)によって他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなさい」という内容の規定です。

例えば、交通事故によって怪我をした場合、治療費や休業損害、慰謝料など様々な損害を相手に請求できますが、その根拠となるはこの民法709条です。

不倫慰謝料を請求できるのも、同じくこの民法709条が根拠規定となっているのであり、不倫が不法行為として他人に損害を与える行為であるから、その損害の賠償を相手に請求できるということになるのです。

そして、民法709条における「損害」には、精神的損害とそれ以外の損害があり、特に精神的損害に関する賠償のことを「慰謝料」といいます。

したがって、「不倫慰謝料」とは、不倫によって被った精神的苦痛についての損害賠償ということになります(不倫慰謝料の相場などについては、不倫・不貞慰謝料の相場と証拠というコラムでも詳しく解説しておりますので、そちらもご参照ください)。

ですが、交通事故の場合に治療費や休業損害など精神的損害以外の様々な損害が発生するのと同じように、不倫の場合も、精神的損害以外の種々の損害が発生することがあります。

では、不倫の場合、交通事故と同じように、それら精神的損害以外の損害についても相手に賠償請求ができるのでしょうか?

以下では、この点について各損害ごとに見ていきたいと思います。

慰謝料以外の損害賠償の可否

探偵(興信所)の調査費用

配偶者の不倫が疑われる場合でも決定的な証拠がない場合は、探偵(興信所)に依頼して証拠を集めることも多いでしょう。

では、探偵(興信所)に依頼した場合の費用は「損害」として、相手に賠償請求ができるのでしょうか?

これについては、認める裁判例と一部を認める裁判例、否定する裁判例があります。

【認める裁判例】

・東京地裁平成28年11月30日

Xは、Aの行動からその不貞を疑ったが、Aがこれを否定したため、やむなく興信所に調査を依頼したものであり、その結果、Yがその相手方であることを突き止めることができたのであるから、そのためにXが興信所に支払った費用は、Yの不法行為と相当因果関係のある損害というべきである。

Xは、興信所にその費用として77万7600円を支払ったこと、調査は2日にわたって行われていることが認められ、同額は不相当に高額とまではいえないから、Yは、Xに対して、その全額を賠償すべきである。

【一部を認める裁判例】

・東京地裁平成29年4月27日

Xは、調査費用として304万4609円を要したと主張する。確かに、Xの提出する写真や精算書によれば、Xが本件調査を依頼し、YとAとの関係について写真撮影がされたことは認められるものの、本件調査を依頼した時点では、YとAはまだ再開しておらず、Yとの関係で平成27年1月からの調査が必要であったとはいえず、どのような調査が行われたのかの内容も不明であり、その支払いもXのみにおいて行ったのかは明らかではない。これらの事情からすると、本件不貞行為と相当因果関係のある調査費用を20万円と認めるのが相当である。

【否定する裁判例】

・東京地裁平成28年6月3日

調査費用については、これにより得られる調査報告書その他調査結果はいわば証拠収集の手段でしかなく、行為としての調査も弁護士費用のように法律上資格等による制限がなされているものではなく、代替的な性質のものであることに鑑みれば、Xにとって重要であったとしても、不法行為と相当因果関係のある損害とは認められない。

◉解説

以上のように、調査費用を損害として認める裁判例、認めない裁判例、その中間として一部を認める裁判例があります。

もっとも、実務上は、調査費用が全額認められることは少ないといえるでしょう。

配偶者が不倫を否定しており、他に有力な証拠もないなど、探偵に依頼する必要性が高かったといえる場合であれば、調査費用の一部が認められることもありますが、その場合でも実際に認められるのは実際にかかった費用の1割程度です。

治療費

不倫によって精神的苦痛を被り、それによってうつ病や適応障害等の精神的な疾病を発症した場合、その治療費等を請求することは可能でしょうか?

【認める裁判例】

・東京地裁平成28年2月1日

Xの心療内科への通院が、本件不貞を知ったことによることは明らかであるから、Yは、治療費及び交通費の合計3万6320円をXに対して賠償すべき義務を負うほか、Xが医師から長期の通院を要する旨伝えられていることを踏まえると、少なくとも、将来1年間分の治療費として6万2263円をXに対し支払うべき義務を負うと認められる。

 

【否定する裁判例】

・東京地裁平成28年11月8日

一方配偶者の不貞行為により他方配偶者が精神的衝撃を受けたとしても、それを原因としてうつ病に罹患するのが通常であるとはいえないから、治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害による逸失利益、通院慰謝料及び後遺症慰謝料が、AとYとの不貞行為との間に相当因果関係がある損害とは認められない。

 ◉解説

治療費等についても肯定例と否定例がありますが、認められることは実務上極めて稀有といえます。

実際にうつ病などの精神疾病を発症したとしても、不貞との因果関係が必ずしも医学的に明らかでないこと、仮に因果関係があったとしても、不貞行為によって通常生じる損害とはいえないことがその理由です。

ただし、精神的な疾病を発症したことは、個別の損害として認められるのは難しくても、慰謝料の増額理由にはなり得るでしょう。

転居費用

自宅が不倫の現場になっていたなどして、転居を余儀なくされた場合、その転居費用を不倫相手に請求できるでしょうか?

これについて肯定した裁判例は見当たりません。

否定した裁判例は以下のとおりです。

【否定する裁判例】

・東京地裁平成28年8月30日

Xは、Y及びAの不貞行為によって引越しをせざるを得なかったとして、引越し費用30万7400円も相当因果関係ある損害として主張している。

しかしながら、Y及びAの不貞行為があったからといって必然的にXが転居しなければならなくなるものとはいえず、Y及びAの不貞行為とXの転居費用との間に相当因果関係があるとはいえない。

◉解説

不貞行為がきっかけで転居することになったとしても、必ずしも不貞行為と因果関係があるとはいえず、転居費用を不倫相手に請求することはできないといえるでしょう。

弁護士費用

不倫相手に慰謝料請求をするにあたり弁護士に依頼をした場合、その弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか?

これについて実務の運用はすでに固まっており、訴訟をした場合、弁護士費用以外の損害の1割が不倫と因果関係のある損害として認められるということになります。

ですから、例えば、弁護士費用以外の損害額が200万円として認められた場合、弁護士費用は20万円までがこれと因果関係のある損害として認められ、最終的な認容額は220万円になるということです。

離婚慰謝料

不倫によって離婚をした場合、不倫自体によって発生した慰謝料(不倫自体慰謝料)の他に、離婚したことによって発生した慰謝料(離婚慰謝料)も請求できるのでしょうか?

これについては、最高裁の判例があります。

最高裁の判例は、下級審(地裁や高裁)との裁判例とは格が違い、ある論点について一度最高裁が判例を出した場合、それ以降、実務はその判断に従って運用されることになります。

さて、離婚慰謝料についての判例(最高裁平成31年2月19日)は「夫婦が離婚をするに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である」として、不貞と離婚との因果関係を否定して、離婚慰謝料についての賠償責任を否定しました。

もっとも、最高裁も全ての場合に離婚慰謝料が否定されるとは述べておらず「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦の離婚をやむを得なきに至らしめた場合」は、離婚慰謝料を請求できると判示しています。

ただ、このような場合は極めて例外的な場合に限られるであろうと思われます。

このように、現在の実務では、離婚慰謝料を相手に請求することはできないとされています。もっとも、不貞を原因として夫婦が離婚した場合、個別の損害として賠償請求をすることはできないものの、離婚によって精神的苦痛が大きくなったとして不貞自体慰謝料は増額されることになります。

不倫(不貞)の証拠は自分で集められる?探偵を使わずに不倫(不貞)の証拠を集める方法について弁護士が解説します

2024-06-03
  • 配偶者が不倫をしているかもしれないので証拠を集めたい
  • 不倫の証拠は自分で集められる?
  • 不倫の証拠を集めるためには探偵に依頼しないといけない?
  • 探偵に依頼しないで証拠を集める方法は?

このコラムではそのようなお悩みをお持ちの方にために、不倫の証拠を集める方法についてわかりやすく解説していきたいと思います。

そもそも「不倫(不貞)」とは何か?

不倫(不貞)の証拠を集めるといっても、そもそも何が「不倫(不貞)」にあたるのかがわからなければ、適切に証拠を集めることができません。

実際、「不倫の証拠が取れた」としてご相談いただいたものの、不倫(不貞)の意味をきちんと理解できていなかったために、弁護士が見たら有用な証拠がほとんどなかったという事例はたくさんあります。

そこでまず、目標を見失わないために、「不倫(不貞)とは何か?」ついて解説しておきたいと思います。

なお、ここまで「不倫(不貞)」という記載の仕方をしていますが、「不倫」と「不貞」は同じ意味です。

一般には「不倫」という言葉が使われることが多いでしょうが、法律の世界では民法の条文(770条1項1号)で「不貞な行為」という文言が使われていることから、それに従って「不貞」ないし「不貞行為」と呼ぶのが通常です。

以下では皆様になじみのある「不倫」の方で統一したいと思います。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、「不倫」というのはズバリ「配偶者以外の異性との性交渉」のことをさします。

したがって「性交渉」がないと不倫とは呼べません。そして、ここでいう「性交渉」とは「性交または性交類似行為」のことを指します。

「性交」というのは、姦淫行為のことで、もっとくだけた言い方をするといわゆる「本番行為」のことです。

「性交類似行為」は、姦淫行為以外でそれに類似する行為であり具体的には、口淫、手淫などがそれに当たります。

なお、キスについては、一般にそれだけでは不倫にあたらないとされています。

このように、不倫とは肉体関係の存在が前提となるのであり、例えば二人で食事に行くとか、頻繁に電話やLINEをしているというだけでは不倫にはあたりません。

ですので、集めるべき証拠は性交渉があったことを示すものでなければならず、そこがゴールになるということを意識していただく必要があります。言い換えれば、単に親密な交際関係にあることを証明しても、性交渉の存在を証明できない限り不倫の証明にはならないということです(なお、単なる親密交際関係であっても、それ自体が不倫の存在を推認させる一つの事情になり得ます。ただ、それだけで不倫の証明をするというのは難しく、位置付けとしてはあくまで「補完証拠」といったところです)

不倫の証拠は自分で集められる?それとも探偵に依頼すべき?

さて、目標が定まったところで、以下では具体的な証拠収集の方法について解説していきたいと思います。

ここで、最初に考える必要があるのが探偵に依頼するか、自分で集めるかという問題です。

探偵に依頼するメリットは、確実な証拠写真が取れる可能性が高いということです。

探偵は不倫調査を生業としているので、当然、ノウハウを持っていますし、素人ではなかなか用意できない機材も揃えています。

ですので、それらを用いて確実な証拠写真を押さえてくれる可能性は高いといえます。

ですが、探偵に依頼するとかなりの費用(数十万円〜100万円程度)がかかってしまいます。また、探偵に依頼したからといって確実に証拠が取れるわけでもなく、費用をかけたものの空振りに終わったということもよくあります。

そこで、探偵には頼らず、自分で証拠収集に挑戦するという選択肢もあります。

自分で証拠を集めることができれば、探偵に依頼した場合に発生するような高額な費用は当然かかりません。

ですが、探偵のようなノウハウも機材もない中で、探偵が撮影するような確実な証拠写真を撮るのはなかなか難しいところでしょう。

また、自分で証拠収集に挑戦することで、相手に察知されてしまうリスクも高いところです。

ですので、探偵に依頼するか否かは上記のようなメリットとデメリットを考慮して判断していただくことになります。

おすすめとしては、まず最初に安価でかつ低リスクに価値の高い証拠を集める方法にトライしていただき、それがダメな場合は探偵に依頼することを検討するという順番で進めるのが良いのではないかと思います。

探偵に依頼せずとも簡単に有力な証拠が取れるのであれば、高い費用をかけて探偵に依頼する必要は最初からありません。なので、まずはそういった方法を試してみるべきです(具体的には、後述する、LINE等のチェックです)。

ですが、そういった方法を試みても証拠を集めることができない場合は、状況を打開するために探偵に依頼することも検討した方がよいでしょう。

とはいっても、「数十万円の費用かけてまで探偵に依頼する余裕はないよ」という方も多いのではないかと思います。

そこで、以下では、探偵を使わずに証拠を集めるという道を選択した場合、どのような方法があるかをご紹介したいと思います。

なお、不倫の証拠については不倫・不貞慰謝料の相場と証拠でも詳しく解説しておりますので、そちらもご参照ください。

探偵を使わない証拠収集の具体的な方法

LINE、メール、SNSのやり取り

LINEやメール、SNSで性交渉の存在を示唆するようなやり取りは非常に価値の高い証拠になります。

基本的にはそれのみで不貞の立証ができると考えていただいても大丈夫なほどです。

先ほど、まずは安価でかつ低リスクに価値の高い証拠を集める方法にトライすべきだと述べましたが、ここでいう安価でかつ低リスクに価値の高い証拠を集める方法というのは、まさにLINE等のチェックです。

夫婦であればスマホの暗証番号を共有していることも多いので、その場合は隙を見てチェックすることも可能でしょう。あるいは、スマホの画面を開いたまま寝落ちしている隙にチェックして不倫が発覚したというケースも時々あります。

暗証番号がわからない場合は、配偶者がアンロックする際の指の動きを見て推認するという方法もありますが、ご存知のとおり、スマホの暗証番号を複数回間違って入力するとロックがかかってしまうので要注意です。

また、スマホ自体の暗証番号がわからなくても、他のデバイス(PC、タブレット、スマートウォッチ等)と同期しており、そこからLINE等を見ることができたという事例もあるので、心当たりがある場合は試してみてはいかがでしょうか?

証拠となるやり取りを見つけた際は、(LINEの場合)テキストデータとして自分のスマホに転送したり、その画面自体を自分のスマホで撮影するなどして証拠化しておくとよいでしょう。

性交渉の場面や不倫相手とのやり取りを記録した音声、動画

性交渉の場面を記録した音声や動画は極めて有力な証拠になります。

例えば、自宅で不貞行為に及んでいるような場合であれば、自宅の発見されにくい場所に盗聴器などを仕込んでおくとよいでしょう(なお、性交渉の場面を撮影する行為は、盗撮として犯罪に該当してしまうおそれがあるので、控えておいた方が無難です)。

こちらが所有している車の中で行為に及んでいる場合も同様に車の中に盗聴器を仕込んでおくことは容易だと思われます。

なお、その場合はドライブレコーダーなどに映像、音声が残っている可能性もあるので、確認してみることをおすすめします。

ホテルや相手の家で行為に及んでいる場合は、配偶者のカバンや持ち物に小型の盗聴器を仕込んでおく方法が考えられます。最近の盗聴器は極めて小型化しているので発覚のリスクは小さくなっています。

それでもやはり盗聴器を仕込んだことが発覚してトラブルになるリスクは避けられませんので、その点は考慮に入れて検討すべきでしょう。

上記のような方法で音声や動画の記録を収集した結果、性交渉の場面そのものではなくとも、不倫相手との会話の内容を録音することができ、その中で性交渉の存在を前提とするやり取りがされているということもよくありますが、それも極めて有力な証拠となります。

また、ご丁寧に配偶者が不貞相手との性交渉の場面を撮影していることもままあります。

スマホをチェックすることが可能であれば、写真、動画フォルダも確認してみるべきでしょう。

位置情報

配偶者の位置情報も証拠の一つにはなります。

ですが、どうしても誤差がありますし、例えば「配偶者がラブホテルにいた」という位置情報だけだと、配偶者が不倫していたことは推認できても、相手が誰かわからないので、不倫相手に慰謝料請求する際の証拠としてはあまり価値がありません。

証拠収集の方法としては、配偶者のカバンなどにGPSを仕掛けることが考えられますが、発覚のリスクが避けられない上、上述のとおり、あまり証拠としての価値も高くないので、コスパ的にそこまでおすすめはできません。

利用する場面は、「配偶者が本当に不倫をしているか確かめたい」という場合や、後述する写真を押さえるための手段として用いる場合に限定されるでしょう。

なお、配偶者のスマホに位置情報アプリが入っている場合は、その履歴をチェックするという方法もあり得ます。

ラブホテルや相手の自宅の出入りの写真

これは基本的に探偵の領分であり、素人が確実な写真を押さえるというのは至難の業です。

また、トライした結果、相手に察知されて尻尾を出さなくなるというリスクもありえます。

それでもチャレンジしたい場合は、まず配偶者のカバンや自動車にGPSを設置してその動きを把握するところから始めるべきでしょう。

尾行するという方法もありますが、自分でやっても発覚のリスクは高いので、配偶者と面識のない友人などにお願いする必要がありますし、素人が備考をしても失尾してしまう可能性が高いでしょう。

ですので、おすすめはGPSの設置ですが、当然これも発覚のリスクは避けられません。

配偶者の位置情報から特定の場所での不倫が疑われる場合、そこで張り込みをします。

ラブホテルであれば、二人で入っている場面か出てくる場面のいずれかがあれば十分です。

他方、不倫相手の自宅などの場合、滞在していた時間や時間帯も重要なので、「入」と「出」の両方が必要です。ですから、入ってから出てくるまで張り込む必要があります。

さらに、夜間であれば当然周囲は暗いので、普通のカメラだと顔が識別できる写真を撮ることはできません。したがって、きちんと撮影するためには暗視カメラが必要でしょう。

また、当然、ある程度離れた場所から撮影する必要がありますが、その場合は望遠カメラも必要でしょう。

配偶者の自白

配偶者の自白は極めて価値の高い証拠になります。

証拠収集にトライした結果、何となくそれっぽい証拠は集まったものの、決定打まではないという場合、最後の手段として配偶者にこれまで集めた証拠を突きつけて自白を迫ります。

裁判で不倫が確実に立証できる程度の証拠がなくても、それなりに不倫があったことを推認させるような証拠があれば、配偶者が観念して自白してくることも多いです。

その場合、確実にその場面を録音しておくようにしてください。

また、配偶者に自筆の念書を書かせることができればなお良いでしょう。

まとめ

以上、探偵を使わずに証拠を集める方法をご紹介してきましたが、何がどの程度有力な証拠になるのかはなかなか法律に詳しくない人には判断が難しいところかと思います。

証拠収集の方法やそもそもどのような証拠を集めればよいのかお悩みの際は、プロである弁護士にご相談することをおすすめします。

不貞慰謝料の示談書(合意書)はどうやって書けばいい?-示談書の書き方と文例について弁護士がわかりやすく解説します

2024-05-27

 配偶者が不貞(不倫)をしてしまい、その不貞相手と示談をする場合、口頭の合意だけでは合意された内容が形として残らないので、後々のトラブルを招いてしまうリスクがあります。

 そこで、相手と合意をする場合、きちんと合意内容を示談書(合意書)という形で残しておく必要があります。

 といっても、法律に詳しくない人が一から示談書を作ろうとしても、何をどのように書いてよいのかわからないのが通常でしょう。

 ここでは、そのような方のために示談書の書き方について解説するとともに、サンプルとなる文例(雛形)をお示ししたいと思います。

そもそも示談とは?

「示談」というのは、慰謝料の金額などについて当事者間で取り決めをして、不貞慰謝料に関する争いを終結させることをいいます。

交通事故などでもよく「示談」という言葉を使いますが、不貞の場合も意味合いは同じです。

つまり、不貞をされた配偶者(被害者)と不貞をした相手方(加害者)が慰謝料の金額などについて話し合い、お互いに合意をして争いを終わらせることです

一言でいえば「話し合いによる解決」ですね。

もちろん、話し合いでは合意が成立せず、解決しないこともあります。その場合は被害者側が訴訟を提起して裁判所に判断してもらうことになります。

なお「示談」と似た言葉に「和解」というものがありますが、どちらも意味は同じです。

示談書を作成するメリットは?

示談をする際は単なる口頭での合意だけではなく、示談書(合意書)を作成しておくべきです。

示談書を作成するメリットは以下のとおりです。

①慰謝料の支払いを求める際の証拠となる

当事者間で合意をして示談書を作成すれば、示談書に記載された期間内に相手方から慰謝料の支払いがなされることがほとんどです。

しかし、まれに相手方が約束を守らず、合意書どおりに慰謝料を支払ってこないこともあります。

特に慰謝料が分割払いになっている場合などは、途中で支払いが途切れるということも一定数あります。

そのような場合、合意書を作成しておけば、それが証拠となり、裁判などで相手に慰謝料を支払うよう請求することができます。

②慰謝料以外の約束も明確になり、相手に守らせることができる

示談をする際には慰謝料以外にも、配偶者との接触禁止やそれを破った場合の違約金などについて合意をすることが多いです。

ところが、それらが口頭だけの合意だと、形に残らないので、相手が約束を反故にするリスクが高くなります。

そこで、示談書という形で約束事を明確にしておくことで、相手がその約束を守ってくれることが期待できますし、万が一相手が約束を反故にした場合は、違約金請求などの際の証拠とすることができます。

③争いが蒸し返されない

示談書には「清算条項」という条項を必ず付けます。

清算条項とは、「これで争いは終了したので、お互いこれ以上の請求はできませんよ」ということを確認する規定です。

清算条項を設けておくことで、同じ紛争が蒸し返されることが防げます。

これはどちらかというと、慰謝料を請求されていた側にとってメリットのある規定といえるでしょう。

示談書に記載すべきこと

それでは、以下で示談書に何を書くべきかについて解説していきます。

適宜、文例をお示ししますので、参考にしていただければと思います。

冒頭部分

●(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、本日、乙が甲の妻である●(以下「丙」という。)と不貞行為に及んだ件(以下「本件」という。)について、甲の乙に対する慰謝料請求事件(以下「本件」という。)について、以下のとおり合意した。

どの合意書でもそうですが、通常、合意書の冒頭にその合意書が何について書かれたものであるのかを簡潔に示す冒頭文を付けます。

謝罪条項

乙は、甲に対し、甲の妻である丙と不貞行為に及んだことを認め、深く謝罪する。

不倫の示談書では、通常、一番最初に不貞行為を行なった事実を認めて謝罪するといった内容の謝罪条項を設けることが多いです。

法的な効力は特にありませんが、不貞をした側が事実を認めて謝意を伝えるということで不貞をされた被害者の心情に配慮するという意味合いのある規定です。

慰謝料(解決金)の金額に関する条項

乙は、甲に対し、本件の慰謝料(解決金)として、金●万円の支払義務があることを認める。

慰謝料の金額は示談書の中核といえるでしょう。

この条項では慰謝料の金額を明示するとともに、相手方においてその支払い義務があることを確認する旨記載します。

慰謝料の支払いに関する条項

乙は、甲に対し、前項の金員を令和●年●月●日限り、甲が指定する次の口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は乙の負担とする。

 ●銀行●支店 普通 ●名義(口座番号●)

慰謝料が一括支払いの場合は上記のような内容で足りますが、分割払いの場合は少し修正が必要です。以下に一例を示しておきます。

乙は、甲に対し、以下のとおり分割して、甲が指定する次の口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は乙の負担とする。

 ●銀行●支店 普通 ●名義(口座番号●)

 令和●年●月限り金●万円

⑵ 令和●年●月から令和●年●月まで、毎月末日限り金●万円ずつ

期限の利益喪失と遅延損害金に関する条項(分割払いの場合)

乙が前項の分割金の支払いを2回以上怠り、その額が●万円に達した場合、当然に期限の利益を喪失し、乙は、甲に対し、第●項の金員から既払額を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年●%の遅延損害金を直ちに支払う。

慰謝料が分割払いの場合、分割金の支払いの支払いが万が一滞った場合の規定を設けておくことが多いです(そうすることで不払いを避ける効果も期待できます)。

具体的には「不払いがあった場合は残金を一括で払いなさい」という条項(期限の利益喪失条項)と「遅延損害金も併せて支払なさい」という条項(遅延損害金条項)を盛り込みます。

なお、上記の文例中「第●項の金員」となっている部分は、慰謝料(解決金)の金額に関する条項のことです。

求償権の放棄に関する条項

乙は、前項の給付をしたことを原因として丙に対して求償しない。

不貞は不貞相手と不貞配偶者の二人で行う不法行為ですから、当然、二人とも慰謝料を支払う義務を負います。

ですから、どちらか一方が一人で慰謝料の全額を支払った場合、もう一方に対して自分が支払った分のうちの一定割合(多くの場合は半分)を返してもらうよう請求できます。

これを求償権といいます(求償権については不倫慰謝料の求償権とはというコラムで詳細に解説しておりますので、そちらをご参照ください。)。

この求償権が残ったままだと、後日の争いを招いてしまうおそれもあるので、3者間の権利関係を一括で清算するために、不貞相手が不貞配偶者への求償権を放棄する旨合意することがあります。

その場合は、上記の文例のような規定を設けておきます。

接触禁止と違約金条項

乙は、甲に対し、本示談書締結日以降、面会、電話、メール、LINE、SNSその他方法の如何を問わず、丙との連絡、接触を試みないことを約束する。

前項の規定に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として違反行為1回につき●万円支払う。

不貞の示談書には不貞相手と不貞配偶者が二度と接触しないよう、接触禁止に関する文言を入れることもよくあります。

また、その約束が守られることを担保するために、約束を破った場合の違約金に関する条項を入れることもあります。

口外禁止条項

甲及び乙は、本示談書締結日以降、口頭、書面、電話、インターネットへの投稿その他方法の如何を問わず、本件に関する事実関係を第三者にみだりに公開、伝達しないことを約束する。

不貞に関する事実を口外しないことがお互いの利益にもなるとして、口外禁止条項を盛り込むことも実際は多いです。

清算条項

甲及び乙は、本合意書に定めるもののほか、本件に関し何らの債権債務のないことを相互に確認する。

先程も少し説明したとおり、示談書には争いが終了し、お互いに権利義務がないことを確認するための清算条項を設けます。

清算条項は、紛争の解決を担保するために必ず示談書に盛り込みます。

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