- 不倫相手・浮気相手に慰謝料請求したいけどしてはダメなことはあるの?
- 不倫相手・浮気相手に会いに行きたいけどいい?
夫や妻の不倫・浮気が発覚した場合、不倫相手・浮気相手に強い憤りを感じるのは当然のことだと思います。しかし、他方で感情的になって行き過ぎた行動をとってしまうと、かえってあなた自身が法的な責任を問われたり、慰謝料の減額理由とされてしまうことがあります。
ここでは、配偶者の不倫が発覚した場合にとってはいけない行動について解説していきたいと思います。
このページの目次
1 不倫相手の自宅や実家、職場に押しかけること
不倫相手の関係先に直接押しかけることはおすすめできません。
なぜなら、その結果、不倫相手の家族や知人に不倫の事実が知られてしまった場合、名誉が毀損されたとして損害賠償請求を逆に受けてしまったり、裁判で認められる慰謝料の額が減額されてしまう可能性があるからです。
また、何らかの要求をした場合に、つい感情的になってしまい強い言葉を使ってしまったりすると、恐喝罪や強要罪に該当し、刑事罰を受けることになる可能性もあります。
トラブルになって警察を呼ばれてしまうと、かえってあなた自身の立場を悪くしてしまいかねません。
不倫相手の自宅や実家、職場などの関係先に直接押しかけることは控えた方がよいでしょう。
2 不倫の事実を第三者に口外すること
不倫の事実を第三者に口外すると、名誉毀損に該当するとして、民事上、または刑事上の法的な責任を問われてしまうおそれがあります。また、慰謝料の減額理由とされてしまう可能性も高いでしょう。
したがって、不倫の事実を第三者に口外することも控えるべきです。
なお、名誉毀損が成立するのは、「人に知られたくないような事実を不特定多数人が知りうる状態にした」場合です。
どうも回りくどい言い方ですが、「不特定多数人が知りうる状態」にすれば足りるので、実際に不特定多数人に知らせていなくても名誉毀損は成立します。例えば、特定の人にのみ話した場合でも、その人から不特定多数の人に伝わってしまう可能性(伝播可能性)がある場合は、「不特定多数人が知りうる状態にした」として、名誉毀損が成立するとした裁判例もあります。注意しましょう。
3 暴言、暴力、不当な要求など
不倫相手を目の前にするとつい感情的になって、強い口調で非難をしてしまう気持ちはよくわかります。
しかし、それが行き過ぎて、相手に大声で暴言を吐いたりしてしまうと、脅迫や恐喝に該当するとして、刑事罰を受けたり、民事で損害賠償を受けてしまうリスクがあります。また、そのような行動をとったこと自体が、不貞慰謝料の減額理由とされてしまうこともあります。
なお、いうまでもないことですが、どれだけ腹が立っていても、暴力は絶対にダメです。あなた自身の立場を決定的に不利にしてしまいます。
さらに、現在の職場から退職するよう求めるなどといった、法的に不当な要求をしてしまうのも、よくありません。これも脅迫や恐喝と受け取られてしまうおそれがあるからです。
4 あまりにも高額な慰謝料の支払いを約束させること
不貞相手から高額の慰謝料を支払ってもらいたいというのは至極当然のお気持ちでしょう。また、慰謝料の金額は基本的には当事者が自由に話し合って決めてよいものなので、いわゆる相場を超える金額でも問題はありません。
他方、あまりにも高額な慰謝料の支払いを約束させた場合、公序良俗違反としてその約束が法的に無効になってしまうおそれがあります。
では、いくらまでならOKなのかというと、明確な基準はなく、それぞれの事案内容によっても異なってくるところです。もっとも、弁護士の感覚としては、1000万円を超える慰謝料の支払いを約束させた場合は、無効になるリスクが高いのではないかと思われます(もちろん、事案によってはそれ以下でも無効になる場合はありますし、それ以上でも有効と扱われる可能性はあります)。
5 弁護士以外の人物に同席してもらうこと
不倫相手と話合いをする際に、知人などの第三者に同席してもらうというケースもよくありますが、あまりおすすめはしません。同席者は必ずしも弁護士のように法的な知識を備えた交渉のプロというわけではないでしょうから、その人の不用意な言動によってのちの交渉、裁判で不利に扱われる可能性があるからです。
また、最近では、「不倫カウンセラー」などを謳って、弁護士ではない業者が不倫問題について種々のサービスを提供することもあるようですが、これは弁護士法に違反する可能性があります。
そのような業者に対価を支払って交渉の場に同席してもらった場合は、明白に弁護士法違反となり、この法令違反行為がのちの交渉、裁判で不利な材料とされてしまうおそれがあります。
弁護士以外の第三者の同席もやめておいた方がよいでしょう。
6 弁護士に依頼するメリット
不倫・浮気の慰謝料請求についてご依頼いただければ、弁護士がご相談者様に代わって不倫相手・浮気相手と交渉をします。弁護士は、不倫相手・浮気相手に対して、事実関係や裁判例等に照らして慰謝料の請求をします。
相手との交渉でご相談者様が不利益となりうるリスクは回避しながら交渉を行いますので、不倫相手・浮気相手からの慰謝料額を最大化することに貢献できます。