- 不倫(浮気)相手の配偶者が自宅・職場に押し掛けてきた。
- 不倫(浮気)相手の配偶者から脅す手紙が届いた。
- 不倫(浮気)相手の配偶者が嫌がらせをしてくる。
不倫が相手の配偶者に発覚した場合、その配偶者が感情任せに脅迫や嫌がらせ行為に出ることがあります。
ここではそのようなそのような場合に何をすべきで、何をすべきでないのか解説していきたいと思います。
このページの目次
1 脅迫や嫌がらせを受けている場合にしてはいけないこと
① 相手方の請求に応じること
執拗に脅迫や嫌がらせを受けている場合、恐怖心や面倒ごとを避けたいという気持ちから、つい相手の請求に応じてしまうことがあります。
しかし、これは絶対にやってはいけません。
例えば、相手方が差し出してきた合意書に迂闊に署名してしまった場合、合意書に記載された金額が相場を大きく上回るものであったとしても、その効力をあとで否定することは困難です。
合意書に記載された金額があまりにも高額である場合(例えば1000万円を超えるような場合)は、公序良俗違反(民法90条)として無効になる可能性はありますが、500万円、600万円くらいであれば有効と判断される可能性が高いでしょう。
また、強迫により真意でない合意をしたとして取消しの主張をすることも考えられますが、強迫の事実を客観的に立証することができないと、取消しの主張も認められません。
このように、一度合意をしてしまうと基本的にはその合意は有効と扱われてしまうので、相手の請求に応じるようなことは絶対に控えてください。
なお、合意書にサインする場合だけではなく、口頭で相手の請求に応じる旨返答してしまったような場合も、それが録音などされていると合意が成立したと判断されてしまうおそれがありますので、口頭での会話の内容にも注意が必要です。
② 感情的に反抗すること
相手方から感情的な脅迫や嫌がらせを受けると、ついこちらも感情的になって反抗してしまいがちです。
しかし、それもNGです。
感情任せの相手に呼応してこちらも感情的な言動をしてしまうと、お互いの対立が深まり交渉が困難になりますし、そのような言動を録音等されてしまうと、後でこちらに不利に使われるおそれもあります。
相手が感情的になっている場合でも、あくまでこちらは冷静かつ理性的な対応を心がけるべきです。
2 脅迫や嫌がらせを受けている場合にすべきこと
① 録音、録画による証拠化
相手の不穏当な言動は慰謝料の減額理由になるので、録音や録画によりその具体的な言動を証拠化しておくとよいでしょう。
また、警察に相談する必要が出てきた場合、証拠があることで警察の対応も変わってくるでしょう。
このように、相手の言動を証拠化しておくことが重要です。
② 速やかに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
不倫相手の配偶者から直接のアクションを受けている場合、感情的になっていることが多く、どういった行動をとるのか想定できないこともあります。また、こちらもつい感情的に反抗してしまい、対立がさらに深まり、交渉ができない状態になってしまう可能性すらあります。
不倫相手の配偶者からのアクションがあった場合には、できるだけ速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士があなたの代理人として相手との対応の窓口となります。弁護士が相手との窓口となることで、感情的にならずに話し合いを進める基礎作りができます。相手からの嫌がらせを辞めさせるだけの効果ではなく、相手との話し合いを冷静に進められるようになり、大きなメリットを感じていただけると思います。
3 不倫相手の配偶者の脅迫・嫌がらせは犯罪に当たる可能性がある
不倫相手の配偶者がしてきた嫌がらせは場合によっては犯罪に当たる可能性があります。
自宅に押し掛けてきた場合に無断で自宅の敷地に侵入した場合には住居侵入罪、職場に押し掛け不倫を大声で言いふらした場合には名誉毀損罪、脅す内容の手紙が送られてきた場合には脅迫罪に該当する可能性があります。
たとえ不倫をしてしまったとしても、犯罪行為までも受け入れなければならないことはありません。そういった行為には毅然と対応をすることが、今後の更なる嫌がらせの拡大を防ぐことにもつながります。
弁護士にご依頼いただけた場合には、法律の専門家の立場から、違法行為には毅然と対応をすることができます。