「弁護士と司法書士はどちらも法律の専門家だけど、何が違うの?」と疑問に思う方は多いでしょう。どちらに依頼すべきかは、抱えている問題の内容や金額によって変わります。
本記事では、弁護士と司法書士の業務範囲の違いを明らかにしたうえで、相続・債務整理・不動産登記・交通事故・成年後見といったケース別に、どちらに依頼すべきかを解説します。
このページの目次
弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士の最大の違いは、扱える業務の範囲にあります。
弁護士は法律事務全般を扱える資格であるのに対し、司法書士は登記業務を中心とした限定的な範囲を担当する専門家です。以下では、それぞれの業務範囲と、弁護士にしかできないことを具体的に解説します。
弁護士の業務範囲
弁護士は、弁護士法第3条により「訴訟事件、非訟事件その他一般の法律事務を行うことを職務とする」と定められています。つまり、法律に関するあらゆる業務を扱える「万能資格」です。
たとえば、民事裁判や刑事弁護はもちろん、示談交渉や契約書の作成、企業法務のアドバイスまで幅広く対応できます。取り扱える金額にも上限がなく、数百万円から数億円規模の案件まで制限なく代理が可能です。
参考:日本法令外国語訳データベースシステム「弁護士法」
司法書士の業務範囲
司法書士の中心業務は、不動産登記や商業登記といった各種登記手続きの代理です。加えて、裁判所に提出する書類の作成も行えます。
さらに、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件に限り、訴訟代理や和解交渉が可能です。具体的には、少額の貸金返還請求や敷金返還請求などが対象になります。
ただし、140万円を超える案件や、地方裁判所以上での訴訟には対応できません。業務を進める途中で訴額が140万円を超えた場合も、その時点で弁護士に引き継ぐ必要があります。
弁護士にできて司法書士にできないこと
弁護士と司法書士の違いを明確にするために、弁護士にしかできない業務を整理しておきましょう。
| 業務内容 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 140万円を超える民事事件の代理 | ○ | × |
| 地方裁判所以上での訴訟代理 | ○ | × |
| 刑事事件の弁護 | ○ | × |
| 行政訴訟の代理 | ○ | × |
| 紛争相手との交渉(金額制限なし) | ○ | △(140万円以下のみ) |
| 不動産登記・商業登記 | ○ | ○ |
特に重要なのが、「相手方との交渉」を代理できるかどうかです。弁護士法第72条により、弁護士以外の者が報酬を得て法律事件の交渉を代理することは原則禁止されています。認定司法書士は140万円以下の簡裁案件に限って例外的に認められていますが、それ以外の交渉代理は弁護士にしかできません。
参考:第二東京弁護士会「本当に怖い非弁提携」
【相続の場合】弁護士と司法書士の違いを踏まえどちらに依頼すべき?
相続では、手続きの内容によって適切な依頼先が変わります。大きく分けると以下の2パターンです。
- 相続登記(不動産の名義変更)が中心 → 司法書士
- 相続人間でトラブルがある → 弁護士
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続登記の手続きは司法書士が得意
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。
不動産登記は司法書士の専門領域であり、実務経験や対応件数が圧倒的に多い分野です。戸籍の収集や相続関係説明図の作成、争いのない場合の遺産分割協議書の作成補助にも対応できます。
相続人間で揉めごとがなく、不動産の名義変更がメインの手続きであれば、司法書士に依頼するのがスムーズでしょう。
相続トラブルがある場合は弁護士に依頼する
遺産分割の内容で相続人同士が揉めている場合や、遺言書の有効性を争いたい場合は、弁護士に相談してください。交渉や調停・訴訟の代理ができるのは弁護士だけであり、司法書士ではこれらの対応はできません。
たとえば、「特定の相続人が遺産を独占しようとしている」「遺留分を請求したい」「被相続人の預金を生前に使い込んだ疑いがある」といったケースでは、弁護士が依頼者の代理人として他の相続人と交渉し、必要に応じて家庭裁判所での調停・審判に進みます。
参考:兵庫県弁護士会「非弁護士による法律事務取扱等対策委員会」
【債務整理の場合】弁護士と司法書士の違いを踏まえどちらに依頼すべき?
債務整理を検討する際も、弁護士と司法書士で対応できる範囲が異なります。判断の基準となるのは以下の2点です。
- 1社あたりの債権額が140万円を超えるかどうか
- 自己破産・個人再生を選ぶかどうか
それぞれのケースを確認しましょう。
司法書士に依頼できるケース
認定司法書士であれば、1社あたりの債権額が140万円以下の任意整理に対応可能です。なお、140万円の判定は借金の「総額」ではなく「個別の債権ごと」で計算します。たとえば、A社に130万円・B社に70万円の借入がある場合、合計200万円でも各社の債権は140万円以下なので司法書士に依頼できます。
費用面では弁護士より安い傾向がある点もメリットです。ただし、自己破産や個人再生の手続きでは司法書士の業務は書類作成にとどまり、裁判所での代理はできません。裁判所とのやり取りは自分で行う必要がある点に注意してください。
弁護士に依頼すべきケース
1社あたりの債権額が140万円を超える場合は、弁護士に依頼する必要があります。また、自己破産や個人再生は地方裁判所で行う手続きのため、裁判所での代理権を持つ弁護士に依頼するのが安心です。
弁護士であれば、債権者との交渉から裁判所での手続きまで一貫して代理できます。司法書士に依頼した場合、途中で自己破産や個人再生に方針変更が必要になると、改めて弁護士に依頼し直す手間と費用が発生するリスクもあります。借入額が大きい方や手続きの確実性を重視する方は、最初から弁護士への相談をおすすめします。
【不動産登記の場合】弁護士と司法書士の違いを踏まえどちらに依頼すべき?
不動産登記については、実務上は司法書士に依頼するのが一般的です。不動産登記は司法書士の中核業務であり、売買・贈与・相続・抵当権設定など、登記の種類を問わず豊富な経験を持っています。
法律上は弁護士も登記申請の代理が可能です。しかし、登記手続きの実務に日常的に携わっているのは司法書士のほうが圧倒的に多く、不動産売買の決済に立ち会う専門家としても司法書士が指定されるのが通例です。
たとえば、マイホームを購入する際の所有権移転登記や、住宅ローンに伴う抵当権設定登記は、ほぼすべてのケースで司法書士が対応しています。不動産登記だけであれば弁護士に依頼する必要はなく、司法書士に任せるのが費用面でも合理的です。
【交通事故の場合】弁護士と司法書士の違いを踏まえどちらに依頼すべき?
交通事故の損害賠償請求では、賠償額が140万円を超えるかどうかが依頼先を分けるポイントになります。それぞれのケースを見ていきましょう。
損害賠償額が140万円以下の場合
物損事故や軽微な人身事故など、損害賠償の請求額が140万円以下であれば、認定司法書士も簡易裁判所での代理や示談交渉に対応できます。
たとえば、追突事故で車の修理費用のみを請求するケースや、軽いむちうちで通院期間が短い場合などが該当します。費用を抑えたい場合は、司法書士への依頼も選択肢の一つです。
ただし、治療が長引いて賠償額が140万円を超える可能性がある場合は、最初から弁護士に相談しておくほうが安心です。
損害賠償額が140万円を超える場合
後遺障害が残るケースでは、慰謝料や逸失利益を含め賠償額が高額になりやすく、弁護士に依頼すべきです。弁護士であれば、保険会社の提示額に対して弁護士基準(裁判基準)で請求でき、賠償額が大幅に増額する可能性があります。
弁護士基準とは、過去の裁判例をもとにした損害算定の基準で、保険会社が用いる「自賠責基準」や「任意保険基準」より高額です。弁護士に交渉を依頼するだけで、賠償額が2倍以上になるケースも珍しくありません。
なお、自動車保険に付帯する「弁護士費用特約」を利用すれば、最大300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれます。自己負担なく弁護士に依頼できるため、特約がある場合は積極的に活用しましょう。
【成年後見の場合】弁護士と司法書士の違いを踏まえどちらに依頼すべき?
成年後見制度の利用にあたっては、弁護士と司法書士のどちらにも関わりがあります。家庭裁判所への申立書類の作成は司法書士が対応でき、申立ての代理は弁護士が行えます。
注目すべきは、後見人に司法書士が選任されるケースが多いという点です。「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」には全国の司法書士の約3分の1にあたる7,000人以上が登録しており、第三者後見人として家庭裁判所から選任される実績が豊富です。リーガルサポートでは裁判所への報告に加え、半年に1度の業務報告が義務づけられており、二重チェック体制がとられています。
一方、将来的に親族間の紛争が見込まれる場合は弁護士が安心です。後見人として選任された後に相続トラブルや財産の使い込みが発覚した場合、弁護士であれば法的手続きにも一貫して対応できます。
参考:公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート「リーガルサポートって?」
参考:厚生労働省「法定後見制度における成年後見人等選任方法」
弁護士と司法書士の費用相場の違い
依頼先を選ぶうえで、費用は気になるポイントでしょう。弁護士と司法書士では、料金体系に大きな違いがあります。
| 費用項目 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 相談料 | 30分5,000円〜1万円
(初回無料の事務所も多い) |
30分5,000円前後
(初回無料の事務所も多い) |
| 料金体系 | 着手金+報酬金が基本
(旧日弁連報酬基準が目安) |
定額報酬型が多い |
| 着手金の目安 | 10万〜50万円程度 | なし(報酬に含まれることが多い) |
一般的に、弁護士のほうが費用は高くなる傾向があります。これは弁護士が対応できる業務範囲の広さや、交渉・訴訟の代理といった高度な業務を含むためです。
一方、司法書士は登記など定型的な業務を定額で引き受けるケースが多く、費用の見通しが立てやすいメリットがあります。ただし、費用の安さだけで依頼先を選ぶと、途中でトラブルが発生した場合に弁護士へ依頼し直す二重コストが生じるリスクもあります。「何をどこまで任せたいか」で判断することが大切です。
弁護士と司法書士の違いに迷ったら、まず弁護士に相談すべき理由
「自分のケースは弁護士と司法書士のどちらに頼めばいいか判断できない」という場合は、まず弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は業務範囲に制限がないため、どのような案件であっても対応できます。
相談の結果、登記だけで済む案件であれば「この件は司法書士に依頼したほうがよいですよ」と案内してもらえることもあります。最初の入口として弁護士を選んでおけば、適切な専門家に最短でたどり着けるのです。
近年は初回相談を無料としている法律事務所も増えています。費用をかけずに専門家の見解を聞けるため、「まずは話を聞いてほしい」という段階でも気軽に利用できます。
まとめ
弁護士は法律事務全般を扱える万能型の専門家で、交渉・訴訟の代理に金額の制限がありません。一方、司法書士は登記業務のエキスパートであり、認定司法書士であれば140万円以下の簡裁案件にも対応可能です。依頼先を選ぶ際は「紛争性があるかどうか」「金額が140万円を超えるかどうか」「手続きの種類は何か」の3つを判断基準にしてください。迷った場合は業務範囲に制限のない弁護士にまず相談することで、自分に合った専門家にスムーズにたどり着けます。
名古屋H&Y法律事務所は、お客様に「本気で寄り添う」をモットーにする法律事務所です。不貞慰謝料・相続・刑事事件に関するご相談は無料で受け付けております。ウェブ会議や電話会議を利用したリモート相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

名古屋市・伏見駅から徒歩1分の好立地にある当事務所では、企業法務から離婚や相続、交通事故まで、日常のさまざまなお悩みに寄り添ったサポートを行っています。
岡崎市、豊田市、豊橋市など愛知県内全域はもちろん、三重県・岐阜県の広い地域で対応。
不貞慰謝料や相続、刑事事件は相談料無料。リモート相談にも可能。事前予約で夜間・休日も対応いたします。
わかりやすく丁寧な対応で、法律をもっと身近に感じていただけるよう心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
