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暴力事件を起こしてしまった場合の対処法を弁護士が解説します
「喧嘩をして相手を怪我させてしまった」
「人のものを故意に壊してしまった」
このような暴力事件を起こしてしまった場合、どのような犯罪が成立し、また、どのように対応すべきでしょうか?ここでは、暴行、傷害、器物損壊などの暴力事件について詳しく解説していきたいと思います。
暴行罪
まずは、刑法の条文を見てみましょう。刑法208条では以下のように定められています。
第208条
(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「暴行」とは何か?
ここで「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使のことをいいます。
有形力の行使というのは難しい言葉ですが、例えば人を殴打する、胸ぐらを掴む、強く押すなどの物理的な力を与える行為を意味します。
過去の裁判例では、髪を根本から切る、塩を振りかける、他人が手に持っている空き缶を蹴るなどの行為も暴行罪とされています。
なお、人の身体に向けられていれば足りるので、必ずしも相手との接触は必要ありません。ですので、例えば、人に向かって石を投げつける行為は、その石が命中しなくても暴行罪になり得ます。
過去の裁判例をみると、狭い部屋で日本刀を振り回す行為、相手の車に極めて接近させる幅寄せ行為なども暴行にあたると判断されています。
また、ややマニアックな知識ですが、物理的な力には音、光、電気、熱などのエネルギーも含みます。そのため、例えば楽器や拡声器を使って耳元で大きな音を発する行為も暴行罪にあたるとされています。
ちなみにですが、暴行罪は故意に暴行を行った場合にのみ成立し、意図せず人とぶつかったとか、たまたま手が当たったなど単なる不注意(過失)の場合は成立しません。
暴行罪と傷害罪の違い
条文に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは」と記載されているように、暴行罪と傷害罪の違いは、被害者に傷害という結果が生じたか否かです。大雑把にいえば、被害者が怪我をした場合は傷害、怪我しなかった場合は暴行ということです。
暴行罪の量刑相場は?
条文では「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされていますが、仮に処罰をされても罰金で済むことが多いといえます。
暴行事件を起こしてしまったらどのように対応すべきか?弁護士に依頼するメリット
暴行罪は比較的軽微な事件であるとともに、被害者のいる事件なので、被害者と示談が成立すれば、不起訴になる可能性がかなり高いといえます。
暴行事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護士に依頼し、示談交渉を開始すべきでしょう。
傷害罪
刑法204条には以下のように定められています。
第204条
(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」とは何か?
「傷害」とは、典型的には人に怪我を負わせることですが、もう少し広く人の健康を害する行為全般がここにいう「傷害」に含まれます。
ですので、殴って怪我をさせる行為はもちろん傷害罪になりますが、それだけではなく、例えば毒を飲ませて病気にする行為なども傷害罪になります。
過去の裁判例では、嫌がらせ電話を繰り返して相手が精神異常をきたした場合、大音量のラジオなどによって慢性頭痛に陥らせた場合、無言電話によりPTSDにした場合なども傷害罪が成立するとされています。
なお、怪我をさせるつもりがなくても、暴行罪に該当する行為を行い、その結果として相手が怪我をしてしまった場合は、傷害罪になります。
例えば、怪我をさせるつもりはなかったものの、相手の体を押したところ、相手が転倒して頭を打って怪我をした場合、胸ぐらを掴んでゆすったところ、相手が首を捻挫した場合などです。
傷害罪の量刑相場は?
条文では、「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とかなり幅を持たせてあります。これは、生じた傷害結果の程度などによって量刑が大きく異なるからです。
ですので、例えば全治数週間程度の軽微な傷害事件であれば、罰金で終わる可能性もありますが、後遺障害が発生した場合など傷害の程度が大きい場合は、懲役刑となり、場合によっては執行猶予なしの実刑になることもあります。
傷害事件を起こしてしまったらどのように対応すべきか?弁護士に依頼するメリット
傷害事件は被害者のいる事件であり、被害者と示談をしているか否かによって結果が大きく変わってきます。被害者と示談をしていることで、不起訴になったり、実刑を回避できる可能性が高くなるといえるでしょう。
もしも傷害事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護士に依頼して、被害者との示談交渉を行うべきです。
傷害致死罪
刑法204条によると、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有機懲役に処する」と定められています。
「3年以上の有期懲役」というのは、具体的には3年から20年の懲役ということです(有期懲役の最長が20年だからです)。
つまり、人を怪我させるだけではなく、死亡させてしまった場合は、傷害致死となり、傷害罪より重く処罰されることになります。
なお、傷害致死罪と殺人罪は、その人を殺すつもり(殺意)があったか否かによって区別されます。そして、殺意があったか否かは、行為前後の言動や
傷害致死の場合も、被害者との示談によって結果が大きく変わってくるので、早期に弁護士に依頼をして示談交渉に臨むべきでしょう。
過失傷害罪、業務上過失傷害罪
刑法209条1項には「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と定められています。
意図的な暴行行為によって怪我を負わせるような場合は傷害罪になりますが、単なる不注意で相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪になります。
法定刑は30万円以下の罰金と比較的軽い犯罪であり、また被害者の告訴がないと処罰できないとされています。このように、被害者の告訴が必要な犯罪のことを「親告罪」といい、被害者の告訴がなければ必ず不起訴になります。
ですので、過失傷害事件を起こしてしまった場合は、被害者に告訴をしないでもらう、あるいは告訴を取下げてもらうよう示談交渉を行うべきです。
なお、業務上の不注意で人を傷害した場合は、業務上過失傷害罪となり、普通の過失傷害罪よりも重く処罰されます(具体的には「5年以下の懲役若くは禁錮又は100万円以下の罰金」と定められています)。
「業務上」の意味は、非常に専門的な内容なので、ここでは深く立ち入りませんが、具体例を挙げると工事現場の不注意で鉄骨が落下して下にいた人が怪我をした場合、不衛生な食品管理によって飲食店で食中毒が発生した場合、薬害事件、医療過誤、電車・飛行機・船舶の事故などが挙げられます(なお、自動車の事故は別の法律で定められています)。
業務上過失傷害の場合も、被害者と示談をしているか否かで結果が大きく変わってくるので、弁護士を入れて早期に示談交渉を行うことをお勧めします。
器物損壊罪
刑法261条には、以下のように定められています。
第261条
(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「他人の物」とは?
「前三条に規定するもののほか」と書かれていますが、「前三条」とは、公用・私用の文書、建造物、艦船を損壊した場合に関する規定ですので、261条でいう「他人の物」とは、それ以外の他人の物をいいます。
動産、不動産を問いませんし、家畜やペットなどの動物も含まれます。
他人の物なので、自分の物は基本的に含みません。もっとも、自分の物であっても、差押さえを受けたもの、抵当権などの物件が設定されているもの、他人に貸しているものは、ここでいう「他人の物」に含まれます。
「損壊」、「傷害」とは?
「損壊」というのは、典型的には物を壊すことですが、ここではもう少し広く「物の本来の効用を失わせる行為」全般をいうとされます。
「効用を失わせる」というのは、簡単にいえば元通りに使えなくすることです。
具体的には、物理的に破壊する行為のほか、ペンキや油性マジックで落書きをする行為、薬品を塗って錆びさせる行為なども「損壊」にあたります。
また、過去の裁判例では、すき焼き鍋に放尿する行為が器物損壊にあたると判断された事例もあります。よく洗えば使えなくもないのでしょうが、人が放尿した鍋で食事をしたいと思う人はいませんよね。
このように心理的に前と同じように使えなくする行為も「損壊」にあたります。
なお、「傷害」というのは、ペットや家畜などの動物が対象となる場合です。ですので、他人のペットを殴って怪我をさせたような場合も、器物損壊罪が成立し得ることになります。
器物損壊事件を起こしてしまった場合どのように対応すべきか?弁護士に依頼するメリット
器物損壊罪は、被害者の告訴がないと処罰できないと定められており、被害者の告訴がない場合は必ず不起訴になります。ですので、もしも器物損壊事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護士が介入し、告訴をしないでもらう、あるいは告訴を取下げてもらうよう、被害者と示談交渉をすべきでしょう。