否認事件も弁護士にお任せください

否認事件における弁護方針

「身に覚えのない容疑をかけられて警察から捜査を受けている」

「警察が自分の言い分を聞いてくれない」

「家族が誤認逮捕されてしまった」

ここでは、そのような方達のために、否認事件においてどのように対応すべきかを弁護士がわかりやすく解説します。

否認事件とは?

否認事件とは、犯罪の嫌疑を受けている場合に、その犯罪事実の全部または一部を否定する場合のことをいいます。

また、否認事件のうち、犯罪事実の全部を否認する場合を全部否認事件、一部を否認する場合を一部否認事件といいます。

電車内での痴漢事件を例にとって説明すると、「自分は被害者に全く触っていない」と主張する場合は、犯罪事実の全部を否定しているので全部否認に当たります。これに対して、「被害者に触ったのは事実だが、偶然手が当たっただけだ」と主張する場合は、被害者を触ったという事実は認めつつ、犯罪の故意の部分を否定しているので一部否認に当たるということになります。

以上に対して、嫌疑を受けている犯罪事実の全部を認める場合のことを自白事件といいます。

否認事件における弁護方針

否認事件の目標

否認事件の場合、捜査段階においては、嫌疑不十分による不起訴を目指すことになります。

検察官は捜査によって集められた情報を検討し、裁判で犯罪事実を確実に立証できるだけの証拠がないと判断すれば嫌疑不十分により不起訴処分とします。

不起訴になれば裁判にかけられることもありませんし、当然、有罪判決を受けたり刑罰を受けたりする心配もありません。

嫌疑不十分による不起訴を獲得するためには、捜査機関に与える情報をコントロールすることが重要になります。ですので、取調べにおいては、やはり黙秘をして捜査機関に情報を与えないことが基本になります。

それでも起訴されてしまった場合は、公判で無罪判決を目指していくことになります。

具体的には捜査機関側の証拠の信用性を否定したり、捜査機関側の想定するストーリーを崩したりして、起訴された事実が真実ではないことを裁判所に伝えることが必要になります。

そのためには、検察側が提出する証拠について入念な検討を加えることはもちろん、他の証拠の開示を求めたり、弁護側で有利な証拠を収集したりして準備をするとともに、被告人と弁護人の間でも入念に打合せをした上で公判に臨む必要があります。

取調べにはどのように対応すべき?

否認事件の場合、警察や検察の取調べに対してどのような対応すべきでしょうか?

これについては、疑いを晴らすために、ありのままの事実を警察や検察に説明すべきだとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

しかし、警察や検察は疑うのが仕事です。当然、あなたの言い分を素直には聞き入れてくれることはなく、自分たちが考えるストーリーに沿った供述を引き出そうと硬軟織り交ぜた様々な手段を講じてきます。

百戦錬磨の捜査官を前に、取調室という密室で、事実関係を適切に説明するというのは実際極めて難しいことです。

したがって、否認事件の取調べ対応は、やはり黙秘をして捜査機関に情報を与えないことが基本であるといえるでしょう。

「黙秘してしまうと、こちらに有利な情報が捜査機関に伝わらないのではないか?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、この点については弁護士から捜査機関側にこちらの言い分を書面や口頭で説明するなどし、場合によっては捜査機関側に嫌疑を晴らすための捜査を求めていくという対応も考えられるところです(もっとも、こちらに有利な情報を捜査機関に伝えることで、それを“潰す”捜査をされるおそれもあるので、この辺りは状況に応じて難しい判断が迫られます)。

不当な取り調べを受けたら?

昨今は減ってきていますが、やはりまだ捜査機関による不当な取調べが行われることがあります。

例えば、

  • 取調べ中に暴力を振るわれた
  • 目の前で机を叩いかれたり大声で怒鳴られたりした
  • 長時間にわたって休憩なしで取調べが行われた
  • 侮辱的なことをいわれた
  • 警察や検察が考える結論に強引に誘導するような取調べをされた
  •  供述調書に無理やりサインさせられた
  •  供述調書の訂正を申し入れたが聞き入れてもらえなかった

など例を挙げればキリがありません。

このような不当な取り調べを受けた場合は、直ちに弁護士においてそのことを記録化するとともに、捜査機関に速やかに抗議の申し入れをすべきです。

捜査機関から不当な取り調べを受けた場合は、早期に弁護士にご相談ください。

示談はすべきか?

否認事件の場合でも示談をすべきでしょうか?

これはケースバイケースですので、一概にはいえません。

例えば、痴漢の疑いをかけられている事件で、「手が当たったのは事実だが、意図的ではない」という否認をしている場合であれば、手が当たったことについて示談をするということも考えられないではありません。

しかし、否認事件で示談を申し入れた場合、やはり罪を認めていると捉えられてしまうリスクがありますし、そもそも否認をした状態だと示談の成功確率も大幅に下がってきます。

したがって、否認事件の場合、示談交渉をするかどうかは事案の内容を踏まえて慎重に検討すべきでしょう。

すぐに弁護士に依頼する

否認事件はスピードが命であり、少しの遅れで取り返しのつかないことになりかねません。例えば、不利な供述調書を取られてしまえば、それを後で覆すのは極めて困難です。

ですので、一刻も早く弁護士に相談し、弁護士から取調べ対応などについて必要なアドバイスを受けるべきといえるでしょう。

ご自身またはご家族が捜査機関からあらぬ疑いで捜査を受けている場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

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