窃盗や詐欺などの財産犯を起こしてしまったらどうすべきか?

財産犯について弁護士が解説します。

窃盗罪

窃盗罪はどのような場合に成立する?

窃盗罪に該当する行為には、万引き、スリ、空き巣、ひったくりなどがありますが、法律上はどのような場合に窃盗罪が成立するのでしょうか?

窃盗罪の条文は以下のようになっています。

(窃盗)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

したがって、窃盗罪が成立するのは①「他人の」、②「財物を」、③「窃取した」場合です。

まず、①「他人の」とは、他人が所持、占有するものという意味です。他人がそのものについて所有権を有している必要はありません

例えば、AがBから盗んだ自転車を自宅マンションの駐輪場に停めていたところ、その自転車をCが盗んだという場合、Aには当然自転車の所有権はありませんが、Cの行為はAに対する窃盗罪になります。

また、自分のものであっても窃盗罪は成立し得ます

例えば、AがBに貸していた本をBの留守中にBの家に入って勝手に持って行った場合、その本の所有権はAにありますが、AにはBに対する窃盗罪が成立します。

次に②「財物を」ですが、「財物」とは経済的な価値を有する有体物のことです。有体物というのは、固体、液体、気体として実体のあるもののことをいいます。したがって、熱や光などのエネルギーは「財物」には含まれません。

もっとも、電気については、刑法245条で「財物とみなす」と定められているので、電気を盗んだ場合(勝手にコンセントにさして充電した場合など)は、窃盗罪が成立し得ます。

最後に③「窃取」したとは、財物の占有者の意思に反してその財物の占有を取得することをいいます。

万引き事案であれば、店の商品をその商品を管理する店長の意思に反して自己の占有に移した時点で窃盗罪が成立します。一般的には店外に持ち出した時点で、自己の占有に移したと評価されることが多いですが、商品の数量や大きさなどによってはポケットに入れた時点、手の中に握りしめた時点で自己の占有に移したと評価されることもあるでしょう。

詐欺や遺失物等横領とはどう違うのか?

詐欺との違い

先ほども説明したとおり、窃盗罪は他人の意思に反して財物の占有を取得する場合に成立します。

これに対して、詐欺は、他人を騙して他人の意思に基づいて財物を交付させる場合に成立します。

したがって、窃盗罪と詐欺罪は、財物の移転が被害者の意思に基づくか否かによって区別されるといえるでしょう。

遺失物等横領との違い

窃盗罪は、他人が占有、管理する財物を無断で自分の占有下に移す行為です。

これに対して、遺失物等横領罪は、落とし物など他人の占有から離れたものを無断で自分の占有下に移す行為のことをいいます。

したがって、窃盗罪と遺失物等横領罪の区別は、その財物が他人の占有管理下にあるか否かによって判断されます。

万引きをしてしまった場合に不起訴になるには?

窃盗に関するご相談でもっとも多いのはやはり店舗での万引き事案です。

万引きをしてしまった場合、不起訴処分になるにはどうすれば良いでしょうか?

経験上、万引きで不起訴になりやすいのは、以下のような場合です。

ア 被害弁償や示談をしている

イ 被害額が小さい

ウ 前科や前歴がない

エ 転売目的でない

オ 適切な再犯防止策を講じている

カ 反省している

この中でも特に重要なのは、アの被害弁償や示談をしているか否かです。

被害店舗との被害弁償や示談が済んでいれば、多数の前科や前歴があるとか、転売目的で被害額も極めて大きいなどの事情がない限り、不起訴になる可能性が高いといえるでしょう。

他方、過去にも万引きで警察のお世話になったことがある場合は、要注意です。

この場合は、万引きを繰り返してしまっているということなので、いわゆる窃盗症(クレプトマニア)であることが疑われます。

同種の前科前歴が何件かある場合は、被害弁償や示談をしていても起訴される可能性が高くなるので、専門の医療機関において窃盗症(クレプトマニア)の治療を行うなどして適切な再犯防止策を講じていくことが推奨されます

万引きで検挙されてしまった場合に不起訴処分を獲得するためには、お店との示談交渉や専門の医療機関での治療などこちらに有利になるような活動を早い段階から行なっておく必要が高いといえるでしょう。

万引きで実刑になることはある?執行猶予を獲得するにはどうすればよいか?

万引きで起訴されてしまった場合、実刑になることはあるのでしょうか?

被害額が極めて大きいなどの例外的な場合を除いて、万引きで実刑になる可能性が高くなるのは、過去にも執行猶予付きの判決を受けたことがある場合です。特に、執行猶予期間中の犯行である場合は実刑になる可能性がかなり高くなります

また、過去に実刑判決を受けて服役したことがある場合も、再度実刑判決になる可能性が高いといえるでしょう。

このような場合は、万引きを多数回にわたって繰り返してきたということになるので、窃盗症(クレプトマニア)である疑いが濃厚です。

お店との被害弁償や示談を進めるのはもちろん、専門の精神病院に一定期間入院して集中的な治療を受けるなど本格的な再犯防止策を講じる必要性が高いといえるでしょう。

また、窃盗症(クレプトマニア)が原因で万引きをしてしまった場合、正常な判断能力がなかったとして責任能力の有無、程度が争点となり得ますので、そういった観点からの弁護活動も必要になります。

他方、前科前歴がない場合や、前科があっても罰金刑しか受けたことがないような場合は、執行猶予付きの判決になる可能性が高いといえるでしょう。

万引き以外の窃盗事案

スリや空き巣、ひったくりなどは計画性の高い犯罪類型とされており、万引きよりも重たい処分になることが多いといえます。実際、初犯であっても正式裁判になることも多いです(もっとも、初犯の場合であれば、実刑になる可能性は低いです)。

窃盗のような財産犯では事後的に経済的な損失を補填することが可能であり、量刑上も被害弁償や示談の有無は重視されます。

したがって、何よりもまず被害者との示談交渉を早急に進めることが肝要といえるでしょう。

詐欺罪

詐欺罪はどのような場合に成立する?

詐欺の類型としては、オレオレ詐欺、給付金詐欺、ロマンス詐欺、投資詐欺などがありますが、法律上は詐欺罪が成立するのはどのような場合でしょうか?

詐欺罪の条文は以下のようになっています。

(詐欺)

第246条 

1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

このように詐欺罪の条文は1項と2項があり、対象となるもの(客体)によって区別されています。

まず1項ですが、①「人を欺いて」、②「財物を」、③「交付させた」場合に成立するとされています。

①「人を欺いて」とは、その点について相手が勘違いしなければ財物を交付しなかったであろうといえるような重要な事実を偽る行為のことをいいます。

したがって、相手が真実を知っていても財物を交付したであろうといえるような場合は、たとえ相手に嘘をついていたとしても詐欺罪になりません。

②「財物」の意味は、窃盗罪の箇所でも説明したとおり、財産的価値を有する有体物のことです。電気が「財物」に含まれることも窃盗罪の箇所で説明したとおりです。

最後に③「交付させた」ですが、詐欺罪が成立するためには相手の勘違いに乗じて、相手に財物を交付させる必要があります

例えば、「火事だ」と嘘をついて家人を家から離れさせ、その隙に家の中のものを持ち出したとしても、「交付させた」とはいえないので、この場合は詐欺ではなく窃盗になります。

次に2項ですが、1項と異なり④「財産上不法の利益」に対する犯罪となっています。

④「財産上不法の利益」とは、財物と違って、形のない利益のことを意味しており、例えば相手を騙して借金を免除させた場合や嘘をついてサービスを提供させた場合(キセル乗車など)などがこれにあたります。

詐欺で検挙されたらどうすればいい?

詐欺は比較的起訴されやすく、起訴された場合も実刑になりやすい類型の犯罪です。

特に、近年ではオレオレ詐欺や給付金詐欺に対しては、初犯でも実刑になるなどかなり厳しい判決が出されることもあります。

詐欺については、被害者との間で被害弁償や示談をしているか否かが非常に重要になり、起訴か不起訴か、実刑か執行猶予かの分水嶺になるといっても過言ではありません

詐欺罪で警察に検挙された場合は、早期に弁護士を間に入れて被害者との示談交渉を進めていくことをお勧めします。

なお、給付金詐欺については、国が相手になるので示談交渉はできません。この場合は、然るべき窓口が用意されていることが多いので、その窓口をつかって被害弁償をしていくことになります。

恐喝罪

恐喝罪はどのような場合に成立する?

恐喝罪の典型はカツアゲですが、刑法の条文では以下のよう定められています。

第249条

1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

ここでいう「恐喝」とは、脅迫により相手を怖がらせる行為のことです。それによって相手から財産を奪った場合に恐喝罪が成立することになります。

こう聞くと強盗とどこが違うのか疑問に思われる人もいるかもしれませんが、強盗との違いは、脅迫が被害者の抵抗を抑圧する程度のものであったか否かによって判断されます。

例えば、拳銃やナイフを突きつけて金を要求した場合、被害者がそれに抵抗することは不可能でしょうから、被害者の抵抗を抑圧したとして、強盗罪が成立するでしょう。

恐喝罪は、それに至らない程度の脅迫の場合に成立します。

具体的には、脅迫の強度・態様、被害者と加害者の人数・年齢・性別・体格、凶器の有無、犯行の時刻・場所などの事情を考慮して、被害者の抵抗を抑圧する程度のものであったか否かが判断されます。

恐喝罪で検挙されたらどうすればいい?

上述のように恐喝罪と強盗罪との間には明確な線引きがあるわけではなく、両者の区別は相対的なところがあるので、恐喝罪で検挙された場合は、強盗罪に格上げされないような弁護活動が必要になるでしょう(恐喝罪よりも強盗罪の方が遥かに罪が重いです)。

また、他の財産犯と同様に、被害者との間で被害弁償や示談を行なっていることが、処分や量刑を決める上でかなり重要視されます。

恐喝罪で警察に検挙された場合は、早期に弁護士を間に入れて示談交渉を進めていくべきでしょう。

強盗罪

強盗罪はどのような場合に成立する?

強盗罪に関する条文は以下のようになっています。

(強盗)

第236条 

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は①「暴行脅迫を用いて」他人の財産を②「強取」した場合に成立します。

恐喝罪のところでも触れましたが、ここでいう①「暴行脅迫」とは、被害者の抵抗を抑圧する程度のものでなければなりません。それに至らない程度のものであれば、強盗罪ではなく恐喝罪が成立することになります。

被害者の抵抗を抑圧する程度のものであったか否かは、暴行脅迫の強度・態様、被害者と加害者の人数・年齢・性別・体格、凶器の有無、犯行の時刻・場所などの事情によって客観的に判断されます。

次に「強取」とは、被害者の意思に反して財産を奪うことです。もっとも、「暴行脅迫」の要件が満たされている場合は、「強取」の要件も同時に満たしていることが多いでしょう。

被害者が怪我したり死亡した場合

強盗行為に起因して被害者が怪我をした場合は、強盗致傷罪となり、無期または6年以上の有期懲役になります。被害者が死亡した場合は、無期懲役か死刑です。

このように強盗行為に起因して被害者が死傷した場合は、極めて重い刑罰が設けられており、実刑になる可能性もかなり高くなるといえるでしょう(もっとも、初犯の強盗致傷で被害者の怪我の程度も軽い場合は、示談や被害弁償の成否次第で執行猶予がつくことも十分あり得ます)。

事後強盗とは?

上述のように、強盗罪の基本形は暴行脅迫を手段として財産を奪いとる行為ですが、

窃盗犯が追跡から逃れるためなどに暴行、脅迫を行なった場合も強盗罪になるとされています(刑法238条)。

これを事後強盗といいます。

したがって、例えば、コンビニで万引きをしていたところ、店員に見つかり、逃亡している最中に追いついてきた店員を押し倒したなどという事案でも強盗罪は成立し得ますし、その際に店員が怪我をすれば強盗致傷になります。

強盗罪で検挙されたら

強盗罪は他の財産犯よりも刑が重い犯罪類型であり、実刑になる可能性も相対的に高いといえるでしょう。

強盗罪で実刑になることを避けるためには、何よりも被害者との示談が重要です。

強盗罪で警察に検挙された場合は、早期に弁護士を間に入れて示談交渉をしていくことをお勧めします。

遺失物等横領罪

(遺失物等横領)

第二254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人が占有しているものを盗む行為は窃盗罪が成立しますが、落とし物や忘れ物など、他人の占有から離れたものを盗む行為には遺失物横領罪が成立します。

遺失物横領罪は比較的軽微な犯罪類型ですが、それでも何もしなければ起訴されて前科がつく可能性は十分あります

他方、被害者と示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高いといえるでしょう。

遺失物横領罪で警察に検挙された場合は、早期に弁護士を間に入れて示談交渉を行うことをお勧めします。

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