既婚者と知らなかったのに奥さんから慰謝料を請求された!

  • 独身と信じて付き合っていたのに突然交際相手の奥さんから慰謝料を請求された
  • 相手が既婚者と知らなくても慰謝料を支払わないといけないの?

既婚者であるのに自分を独身であると偽ったり、自分が既婚者であることを隠して他人と交際する人というのは一定数存在います。実際、そうような人に騙され、相手が独身であると信じて交際していたのに、ある日突然その妻や夫から不倫慰謝料を請求されてしまったという事例は後を絶ちません。

ここでは、そのような場合に請求された側の人がどのように対処していくべきか弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 交際相手が既婚者と知らなくても慰謝料は払わないといけないか?

不貞慰謝料請求は法律的には、「不法行為に基づく損害賠償請求」というものになります。

したがって、民法が定める「不法行為」に該当しなければ、慰謝料を支払う必要はありません

そして、不法行為に該当するためには「故意または過失」が必要とされています(民法709条)。

このことから、① 交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、② 知らなかったことについて過失がなかった場合は、不貞慰謝料を支払う必要はないということになります。

このうち、①の意味はわかりやすいと思います。要は相手が独身だと思っていたということです。

細かいことをいえば、普段の言動などから既婚者であると疑っていたものの、「既婚者でもいっか」と思って性交渉をもっていた場合は、故意があると判断されます。これを「未必の故意」などといいますが、実際に問題になることはほとんどないでしょう。

なお、交際途中で既婚者であると打ち明けられ、その後も体の関係を持っていた場合、既婚者であると知ってからの性交渉については不貞行為が成立します。

次に、②についてです。ここでいう過失とは何のことでしょうか?

「過失」の厳密な意味については、学問上極めて多くの議論が蓄積されているところであり、正確に解説しようと思うと本1冊分くらいになりかねないので、ここでは極めてざっくり説明しますが、要するに「過失」とは「不注意」のことです。

したがって、性交渉を持った相手が既婚者であると気づかなかったとしても、気づかなかったことについて、不注意があった場合は、過失が認められ、慰謝料の支払義務が発生するということになります。

具体的には、以下のような場合であれば、相手が既婚者であるか否かを調査する義務まではなく、特に不注意とはいえないので過失が否定されやすいといえるでしょう。

  • 交際相手が自分を独身であると積極的に偽っていた場合(あるいは、独身であることを前提とする言動をしていた場合)
  • お見合いパーティなどお互いが独身であることを前提とする場で知り合った場合
  • 交際相手の年齢が若い場合
  • 居酒屋、出会い系アプリなどで知り合い、行きずりの関係を1回持っただけである場合

2 故意、過失を否定するための証拠は?

故意、過失がないことを証明するための証拠としては、以下のようなものが考えられます。

LINE、メール、手紙でのやり取り

LINEなどで相手が独身であることを前提とするやり取りをしていた場合は、既婚者であると知らなかったことを示す有力な証拠となるでしょう。

将来の結婚を約束するやり取りもこれに含まれますが、他方で「今の妻と離婚した後に結婚する」という約束にも解釈できてしまうので、前後の文脈などが重要になってきます。

交際相手の証言

交際相手が実際に「独身と騙していました」「既婚者であることを隠していました」などと証言してくれると、それも有力な証拠となります。

相手夫婦が離婚しているような場合であれば、交際相手がこちらに協力してくれることもあるでしょうから、弁護士からコンタクトをとるなどして事情聴取を行うべきでしょう。

二人で写った写真など

そのほかには、例えば二人で写った写真で交際相手が結婚指輪をしていない場合、結婚指輪ではなく交際関係を示すペアリングをしている場合なども状況証拠の一つにはなるでしょう。

以上で挙げたのはあくまで一例であり、他にも故意、過失を否定するための証拠はさまざま考えられるところです。

3 慰謝料請求を受けた場合の注意点

上述のように既婚者であることについて故意過失がない場合は、慰謝料を支払う義務はありません。

ですので、慰謝料請求を受けた場合、安易に請求に応じてはいけません

例えば、相手が提示してきた合意書に軽々に署名してしまうと、慰謝料の支払義務を認めたことになり、後にその効力を否定するのは容易ではありません。また、口頭でも請求に応じる旨返答してはいけません。会話の内容を録音されていた場合、慰謝料の支払いについて合意が成立したと扱われる可能性が高いからです。

さらに、相手に謝罪するような言動もNGです。謝罪したことにより、自分に非があることを認めたと判断されるリスクがあるからです。交際相手が既婚者であることを知らなくても、既婚者と性的関係を持ってしまったという罪悪感から謝罪をしてしまう方もいらっしゃいますが、控えた方がよいでしょう。

4 突然の慰謝料請求を受けた場合は弁護士に相談を

状況にもよりますが、独身であると信じていた相手の妻、夫から慰謝料請求をされた場合は、上述のように故意、過失を否定して慰謝料の支払義務を争っていくことになるでしょう。

それには専門的な知識や経験が不可欠であり、弁護士へのご依頼を強くお勧めします。

また、慰謝料請求を受けているという極めてシビアな状況において、ご自身で相手と交渉した場合、その一挙手一投足で不利な状況を招いてしまうリスクもあります。

慰謝料請求をされてお困りの方は早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

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