遺産分割協議書を作成する際の注意点について弁護士が解説します。
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遺産分割協議書作成の必要性
共同相続人間で遺産分割協議を行い、合意が成立した場合、遺産分割協議書という合意書面を作成しなければなりません。
なぜなら、遺産分割協議書がないと共同相続人間でどのような内容の合意が成立したのかが外部の人にはわからないので、法務局での登記手続きや金融機関での預金の払戻し・名義変更ができないからです。
せっかく合意が成立しても、実際に財産を移転させることができなければ元も子もありません。合意が成立した場合は、必ず遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書作成の方法
遺産分割協議書は共同相続人全員が署名押印しなければなりません。相続人が一人でも欠けているとその協議書は無効になります。
実際に遺産分割協議書に各相続人が署名押印する方法ですが、相続人全員が一堂に会して一斉に署名押印する方法や、郵送などによって持ち回りで各自が順番に署名押印する方法などがあります。
もっとも、多数の相続人がいる場合、全員が一堂に会するのは現実的に困難ですし、1通の協議書を持ち回って署名押印する方法だと大変な時間と手間を要し、また途中で紛失してしまうリスクなどもあります。
そこで、そのような場合は、相続人全員から「遺産分割同意書」を個別に取り付けることで遺産分割協議書に代えるという方法も考えられます。
法務局での登記手続きにあたっては、この遺産分割同意書を遺産分割協議書に代える方法でも対応してくれることが多いですが、念のため事前に管轄の法務局に確認しておく方がよいでしょう。
他方、預金の払戻しについては、金融機関によっては遺産分割協議書でないと解約・払戻に応じられないとの態度を示されることもあります。法的な効力としてはいずれも同じであることを弁護士から説得することで、手続きに応じてくれるのが通常ですが、頑なに遺産分割協議書でないとダメだという金融機関もあります。これも事前に金融機関に問合わせをしておくのが無難でしょう。
遺産分割協議書作成の注意点
- 相続人の誰がどの財産を取得するのかを明確に記載する必要があります。
取得する財産については、それを特定できる情報を具体的かつ詳細に記載しなければなりません。この特定ができていないと、不動産の移転登記や預金の払戻しなどができなくなるおそれがあります。
例えば、預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を明記すべきですし、不動産であれば不動産登記事項のとおりにそのまま記載をすべきです。
なお、財産の種類がいくつかある場合は、別紙として財産目録を作成し、これを引用する形で協議書の本文を作成するのが一般的です。 - 金融機関や証券会社によっては、専用の定型様式に相続人全員の実印による押印を要求するようなところもありますので、遺産分割協議書の調印に先立って、金融機関や証券会社に必要な書類を確認しておく方がよいでしょう。
- 被相続人を特定する情報(氏名、最後の住所、死亡日)を記載します。
- 被相続人や相続人の住所の記載は、住民票は印鑑証明に記載されているとおりに記載しましょう。
- 押印は実印でします。また、実印であることを証明するため、印鑑証明書を添付する必要があります。
- 遺産分割協議書調印の時点で発見されていない遺産が今後発見された場合の取り扱いについても記載しておきましょう。
- 遺産分割協議書は、各相続人が1通ずつ所持できるよう、相続人の人数と同じだけの通数を作成しましょう。
遺産分割については弁護士にご相談を
遺産分割は協議書の作成だけでなく、相続人間での協議、交渉、財産移転の手続きなど各場面で高度な法的知識が必要になります。
遺産をめぐる争いを迅速に解決するためには、早い段階で弁護士が間に入り、専門的な知識に裏打ちされた事件対応を行うことが有効です。
遺産分割でお困りの方は早めにご相談ください。