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口座が凍結された場合の対処法について弁護士が解説します
口座の名義人が亡くなったことを金融機関において把握した場合、その口座は凍結されてしまい、取引が完全に停止してしまいます。
ここでは亡くなった方の銀行口座が凍結された場合の対処法について、解説していきたいと思います。
口座が凍結されるのはいつ?
口座が凍結されるのは、その口座の名義人が死亡したことを金融機関側が把握したときです。
凍結をするのに正式な届出などは不要であり、例えば、親族から「名義人が死亡したので口座情報を開示してほしい」などと金融機関に連絡が入ると、金融機関側はすぐにその名義人のすべての口座を凍結します。
なお、役所に死亡届を出したからといって、その情報が金融機関に自動的に伝わるわけではありません。したがって、死亡届を出すことで自動的に口座が凍結されるというわけではありません。
被相続人の口座から勝手に預金が引き出されることが懸念される場合などは、早めに銀行に連絡しておいた方がよいでしょう。
口座が凍結されるとどうなる?
口座が凍結されると、その口座は完全に取引が停止されてしまいます。
その結果、以下のようなことができなくなります。
① 入出金
その口座にお金を入金したり、その口座から預金を引き出したりすることは当然できなくなります。
② 口座振替(自動引落し)や口座振込
公共料金や住宅ローンなどの支払いが口座振替(自動引落し)になっている場合、口座凍結後は引落しができなくなってしまいます。
また、その口座を利用して別の口座に預金を振り込むこともできなくなります。
③ 通帳記入(記帳)
口座凍結後はATMなどを利用して通帳記入(記帳)をすることもできません。
口座の取引情報を知りたい場合は、相続人として銀行側に取引明細の開示を求めることになります。
凍結前に「すべきこと」と「してはいけないこと」
凍結前にすべきこと
① 引落口座の変更
先ほども説明したとおり、口座凍結後は公共料金等の引落しができなくなってしまいます。
したがって、光熱費などの引落先をその口座にしていた場合、凍結後は引落としがされずに電気やガスが停止されてしまうおそれがあります。
また、クレジットカードの利用料や社会保険料などを口座引落にしていた場合、支払遅滞となり遅延損害金が発生したり、場合によっては法的手段を取られてしまうおそれもあります。
ですので、口座が凍結される前に、それらの支払いの引落先口座を相続人等の別の人の口座に変更しておくべきでしょう(なお、それによって特定の相続人が負担した金銭については、遺産分割において精算すべきこととなります)。
② 通帳記入(記帳)
口座凍結後は通帳記入もできず、口座の取引情報を知るためには、銀行に取引履歴などの開示を求めなければなりません。
ですので、口座の取引情報を把握しておくために、口座凍結前に通帳記入をしておく方がよいでしょう。
口座からお金を引き出すのはNG?葬儀費用や介護施設の利用料は?
口座が凍結されると、その口座から預金を引き出すこともできなくなります。
そこで、口座が凍結される前にお金を引き出しておこうと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、それは控えた方がよいでしょう。
なぜなら、被相続人の口座から預金を引き出す行為は、単純承認(相続人の権利義務を無限に引き継ぐことを承認すること)とみなされて、相続放棄ができなくなるリスクがあるからです(民法921条)。
また、他の相続人から遺産の取り込みを指摘されるなどして、共同相続人間でトラブルに発展し、遺産分割協議が円滑にすすまなくなるおそれもあります。
したがって、被相続人の口座から預金を引き出すことは控えるべきといえるでしょう。
では、葬儀費用や仏壇、墓石の購入費、介護施設の利用料などを被相続人の預金から支出するのはどうでしょうか?これもNGでしょうか?
これについては、葬儀費用の支出は社会的見地から不当なものではなく、単純承認にはならないとした裁判例(大阪高裁平成14年7月3日)があります。
また、この裁判例は、被相続人の預金から仏壇や墓石を購入することについても、社会的にみて不相当に高額なものでなければ、単純承認にならないとしています。
この裁判例からすると、介護施設の利用料を被相続人の預金から支出する行為も単純承認にならないと判断される可能性が高いといえるでしょう。
もっとも、上記の裁判例はあくまでその事例に即した判断を示しただけなので、今後裁判所が異なる判断を示す可能性はありますし、相続人間でのトラブルの原因になるリスクはそのまま残ります。
やはり、被相続人の口座から預金を引き出すことについては、慎重に検討した方がよいでしょう。
凍結を解除するには?
凍結された口座を解除するには、⑴ その口座の名義を相続人に変更するか、⑵ 口座を解約して預金の払い戻しを受けることが必要になります。
いずれも、相続人が一人の場合や遺言書に預貯金についての記載がある場合は遺産分割協議を経る必要はありませんが、そうでない場合は相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
それぞれ見ていきましょう。
① 相続人が一人の場合
相続人が一人であれば、当然、遺産分割協議を行う必要はありません。
その場合は、以下の書類を準備して、金融機関で凍結解除の手続きを行えば足ります。
ア 他に相続人がいないことを証明する資料
→被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、または、法定相続情報一覧図(注1)
イ 被相続人と相続人の親族関係を証明する資料
→相続人の戸籍謄本、または、法定相続情報一覧図(注1)
ウ 相続人の印鑑証明
エ 相続届(注2)
(注1)法定相続情報証明制度により法務局で認証を受けた親族関係一覧図。
(注2)各金融機関によって書式や名称が異なるので、事前に確認が必要です。
② 遺言書に預金についての記載がある場合
この場合も遺産分割協議は不要であり、①で述べたア〜エまでの書類に加えて、遺言書の原本を提出することで凍結解除が可能です。
なお、遺言書は公正証書遺言または遺言書保管制度により保管されていた自筆証書遺言の場合を除いて、家庭裁判所で検認の手続きを経ておく必要があります。
③ 相続人が複数で遺言書もない場合
この場合は、遺産分割協議を経てすべての相続人が合意をしない限り、凍結の解除をすることができません。
遺産分割協議では各相続人の利害が鋭く対立することがあり、感情面でのもつれなども相まって、親族間での争いが長期化することが非常に多いです。
場合によっては解決までに1年以上の時間を要することなどもあり、その間ずっと口座の凍結ができないままとなってしまいます。
遺産分割協議を速やかに解決に導き、口座の凍結解除をするためには、早い段階で弁護士を間に入れた方がよいといえるでしょう。
遺産分割協議で話がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、①のア〜エの書類と一緒に銀行に提出することで口座の凍結を解除することができます。
なお、遺産分割協議で話がまとまらず、調停や審判をした場合は、遺産分割協議書に変えて調停調書や審判書を提出します。
遺産分割の流れについては、以下の関連記事で詳しく解説しておりますので、こちらをご参照ください。
関連記事:「遺産分割はどのように進めればよい?」
「仮払い制度」を使えば遺産分割協議前でも預貯金の払戻しが可能に
先ほど説明したように、相続人が複数おり、遺言書もない場合、相続人間で遺産分割協議がまとまらない限り、口座の凍結解除ができないのが原則です。
しかし遺産分割協議には長期間を要する場合も多く、その間に相続人の生活が困窮してしまったり、各種の支払いに窮してしまうおそれがあります。
そこで、令和元年の民法改正により、遺産分割協議を経ないで預貯金の仮払いを受けることができる制度がスタートしました。
こう聞くと、遺産分割協議をしなくてもよいように思われるかもしれませんが、仮払いが認められる範囲には上限が設けられています。
具体的には、相続開始時点の預貯金額の3分の1に、払い戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた金額が上限となっています。
例えば、Aの遺産として普通預金900万円があり、Aの妻W、子X、Yが相続人であった場合、その普通預金についてXが仮払いを受けることができる金額は75万円(=900万円×1/3×1/4)だけということになります。
また、金融機関ごとに金額による上限が定められており、同一の金融機関から仮払いを受けることができる金額は合計150万円以内とされています。
口座が凍結された場合は弁護士にご相談を
先ほども説明しましたが、口座の凍結解除をするためには、相続人が一人しかない場合や遺言書に預貯金の記載がある場合を除いて、遺産分割協議を経なければなりません。
相続人本人どうしでの協議では争いが激化し、解決までに長期間を要する可能性が高くなってしまいます。
口座の凍結解除をご希望の場合は、早めにに弁護士にご相談されることをお勧めします。