ストーカー行為は、繰り返されれば刑事事件として立件され、逮捕や起訴に至る可能性があります。「どこからが犯罪に当たるのか」「逮捕されたらどうなるのか」という疑問は、被害を受けている方にとっても、行為を指摘された方にとっても切実な問題です。
ストーカー規制法では、つきまといや無言電話などの行為を反復することを「ストーカー行為」と定義し、刑罰の対象としています。警告や禁止命令といった行政手続きのほか、悪質な場合は逮捕に至ることもあります。
この記事では、ストーカー行為が刑事事件になる基準や法定刑を中心に詳しく解説します。
このページの目次
刑事事件になり得るストーカー行為の種類
ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)では、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨を動機とする行為を規制しています。法律が定める「つきまとい等」には複数の行為類型があり、代表的なものは以下のとおりです。
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 監視していると思わせる言動
- 無言電話・執拗なメール・SNSへの投稿
- 汚物の送付・名誉毀損・性的羞恥心の侵害
それぞれ詳しく見ていきましょう。
つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
相手の後をつけたり、自宅・勤務先・学校の付近で待ち伏せをしたりする行為は、ストーカー規制法が定める「つきまとい等」の代表例です。2017年の法改正では、住居等の付近を「みだりにうろつく行為」も規制対象に追加されました。
たとえば、元交際相手の通勤ルートで毎日のように待ち伏せをしたり、拒否されているにもかかわらず自宅を訪問し続けたりすれば、この類型に該当します。1回だけでも「つきまとい等」には該当しますが、刑罰の対象となる「ストーカー行為」は反復して行った場合です。
参考:警察庁「ストーカーとは」
監視していると思わせる言動
相手の行動を把握していることを告げる行為も規制の対象です。具体的には、「今日○○にいたよね」と行動を逐一伝えたり、帰宅した直後に「おかえりなさい」と電話やメールを送ったりする行為が該当します。
直接伝えるだけでなく、相手が気づくように見張っていることを匂わせる行為も含まれます。監視されていると感じさせること自体が、相手に強い恐怖や不安を与えるため、法律で規制されています。
参考:内閣府男女共同参画局「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
無言電話・執拗なメール・SNSへの投稿
拒否されているにもかかわらず、無言電話を繰り返したり、メールやSNSのメッセージを大量に送り続けたりする行為も規制の対象です。2013年の法改正で電子メールが、2017年の改正ではSNSのメッセージ送信やブログへのコメント書き込みも追加されました。
たとえば、LINEで1日に何十通もメッセージを送る、相手のSNS投稿に執拗にコメントをつけるなどの行為がこれに当たります。近年はSNSを介したストーカー行為が増加しており、法改正によって規制対象が順次拡大されています。
参考:法務省「令和5年版 犯罪白書 ストーカー事案」
汚物の送付・名誉毀損・性的羞恥心の侵害
汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける行為も規制されています。また、相手の名誉を傷つける内容をインターネット上に公開したり、わいせつな画像を送りつけたりする行為も対象です。
さらに、2021年の法改正では、相手に無断でGPS機器を取り付けて位置情報を取得する行為も規制対象に加わりました。2025年の改正では、紛失防止タグ(スマートタグ)の悪用も新たに規制されています。
参考:警察庁「ストーカーとは」
ストーカー行為が刑事事件になる基準とは
前述の「つきまとい等」の行為を1回しただけでは、原則として刑罰の対象にはなりません。ストーカー規制法第2条第2項では、同一の者に対して「つきまとい等」を「反復して」行うことを「ストーカー行為」と定義しています。
ここでいう「反復」とは、同じ行為を繰り返す場合に限りません。たとえば、つきまといをした後に無言電話をかけるなど、異なる類型の行為を組み合わせて繰り返した場合も「ストーカー行為」に該当します。
相手から「やめてほしい」と明確に拒否された後も行為を継続すれば、刑事事件として立件される可能性が高まります。「恋愛感情のつもりだった」「悪気はなかった」といった主観は、法律上の免責事由にはなりません。
参考:衆議院「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
ストーカー規制法で問われる罪と刑罰
ストーカー規制法では、行為の態様に応じて異なる刑罰が定められています。以下の2つについて詳しく見ていきましょう。
- ストーカー行為罪の法定刑
- 禁止命令違反の法定刑
ストーカー行為罪の法定刑
ストーカー行為をした者には、1年以下の拘禁刑(旧:懲役)または100万円以下の罰金が科されます(ストーカー規制法第18条)。
2017年の法改正以前は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)でしたが、改正により非親告罪となりました。これにより、被害者が報復をおそれて告訴をためらう場合でも、検察官の判断で起訴できる仕組みに改められています。被害者の負担軽減につながる重要な変更点です。
参考:内閣府男女共同参画局「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
禁止命令違反の法定刑
公安委員会から禁止命令を受けたにもかかわらず、これに違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます(同法第19条)。通常のストーカー行為罪よりも刑が重く設定されており、禁止命令を無視することの重大性が反映されています。
なお、禁止命令に違反したものの、ストーカー行為(反復行為)には至らなかった場合でも、50万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第20条)。
参考:衆議院「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
ストーカー行為で逮捕されるまでの流れ
ストーカー事案では、いきなり逮捕に至るケースは比較的少なく、段階的な手続きを経ることが一般的です。典型的な流れは以下のとおりです。
- 警告
- 禁止命令
- 逮捕(通常逮捕・現行犯逮捕)
それぞれのステップを詳しく解説します。
1.警告
被害者からの申出を受けた場合、警察本部長等は行為者に対して「つきまとい等を繰り返してはならない」旨の警告を出すことができます(ストーカー規制法第4条)。
警告自体に法的な強制力はありませんが、警告を受けた事実は記録として残り、その後の禁止命令や逮捕の判断に影響します。この段階で行為が止まれば、刑事事件化を防ぐことができます。
参考:法務省「令和6年版 犯罪白書 ストーカー事案」
2.禁止命令
警告を受けても行為が止まらない場合、都道府県の公安委員会がつきまとい等の禁止命令を発出します。2017年の法改正により、緊急の場合は警告を経ずに禁止命令を出すことも可能になりました(警告前置の廃止)。
禁止命令の有効期間は1年間で、必要に応じて延長されることもあります。禁止命令に違反した場合は、通常のストーカー行為罪よりも重い刑罰(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)の対象となります。
参考:法務省「令和5年版 犯罪白書 ストーカー事案」
3.逮捕(通常逮捕・現行犯逮捕)
禁止命令に違反した場合や、行為が極めて悪質な場合には逮捕に至ります。逮捕には、裁判官が発付する逮捕状に基づく「通常逮捕」と、犯行の現場で取り押さえる「現行犯逮捕」の2種類があります。
たとえば、待ち伏せの現場を警察官に目撃されれば、その場で現行犯逮捕される可能性があります。行為が悪質なケースでは、警告や禁止命令の段階を経ずに直接逮捕されることもあります。
参考:法務省「令和6年版 犯罪白書 ストーカー事案」
ストーカーの刑事事件で逮捕された後の手続き
逮捕された後は、法律で定められた期限内に手続きが進行します。大きく分けて以下の3つのステップがあります。
- 警察での取り調べと検察への送致
- 勾留と起訴・不起訴の決定
- 刑事裁判
順を追って解説します。
1.警察での取り調べと検察への送致
逮捕されると、まず警察による取り調べが行われます。警察は逮捕から48時間以内に、事件を検察官へ送致(送検)しなければなりません。この間、弁護士以外は家族であっても、被疑者との面会(接見)は原則として認められません。
取り調べでの供述内容は、後の起訴・不起訴の判断や裁判に大きく影響します。この段階での対応が、その後の手続き全体の方向性を左右することになります。
参考:法務省「令和6年版 犯罪白書」
2.勾留と起訴・不起訴の決定
検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に対して勾留請求を行うかどうかを判断します。勾留が認められると、原則10日間(最大で延長を含め20日間)身柄が拘束されます。
勾留期間中に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴には、正式な裁判を求める「公判請求」と、書面だけで審理する「略式起訴」の2種類があります。被害者との示談が成立している場合は、不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が高まります。
参考:法務省「令和6年版 犯罪白書」
3.刑事裁判
公判請求された場合、刑事裁判が開かれます。裁判では、検察側と弁護側双方の主張・証拠をもとに、裁判官が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰を科すかを判断します。
初犯でかつ示談が成立している場合は、執行猶予付きの判決が出る可能性があります。一方、禁止命令違反を繰り返している場合や、暴行・傷害などの行為を伴う場合は、実刑判決が下されることもあります。
参考:法務省「令和6年版 犯罪白書」
ストーカーの刑事事件で前科を避けるには
ストーカー行為で逮捕された場合でも、適切な対応を取ることで前科がつかない結果になる可能性があります。法的に有効とされる主な手段は以下の2つです。
- 被害者との示談交渉を早期に進める
- 弁護士に早期に依頼する
それぞれ解説します。
被害者との示談交渉を早期に進める
刑事手続きにおいて、被害者との示談交渉は処分を左右する重要な要素です。示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思(宥恕)を示した場合、検察官が不起訴処分を出す大きな判断材料になります。
ただし、ストーカー事件では、行為者本人が被害者に直接連絡を取ること自体が禁止命令違反になり得るため、当事者間での交渉は行えません。示談書には「被害届の取下げ」や「処罰を望まない」旨の宥恕条項を盛り込むのが一般的です。
弁護士に早期に依頼する
逮捕後72時間は、弁護活動において最も重要な時間帯とされています。この間に弁護士が接見し、取り調べへの対応方針を確認することが、その後の手続きに大きく影響します。
弁護士は、勾留中の被疑者と制限なく面会(接見)できる唯一の立場にあります。また、被害者との示談交渉を代理で行えるため、当事者間で連絡を取る必要がなくなり、被害者側の安全と心理的な負担にも配慮した形で交渉を進めることが可能です。
ストーカー事件の示談金の相場
ストーカー事件における示談金は、一般的に30万〜200万円程度が相場とされています。金額は法律で定められているわけではなく、行為の悪質性や継続期間、被害者が受けた精神的苦痛の程度などによって大きく変動します。
たとえば、禁止命令に違反して行為を続けた場合や、ストーカー行為が長期にわたった場合は、被害者の精神的な負担が大きいと判断され、示談金が高額になる傾向があります。
なお、示談金が支払われても、必ず不起訴になるとは限りません。ストーカー行為罪は非親告罪であるため、検察官は被害者の意思にかかわらず起訴することが可能です。ただし、示談の成立は、不起訴の判断において有利に働く重要な要素とされています。
まとめ
ストーカー行為を反復して行えば、ストーカー規制法違反として刑事事件に発展し、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。警告・禁止命令を無視すればさらに重い刑罰の対象です。逮捕後は最大23日間の身柄拘束を経て起訴・不起訴が決まり、示談の成立が処分に大きく影響します。
被害を受けている場合も、行為を指摘された場合も、早い段階で弁護士に相談し、法的な手続きを正しく理解したうえで対応することが重要です。
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