代襲相続で孫が相続人になる条件とは?受け取れる相続分も解説

代襲相続で孫が相続人になる条件とは?受け取れる相続分も解説

祖父母が亡くなったとき、「自分の親がすでに亡くなっているけれど、孫である自分は遺産を受け取れるのだろうか」と疑問に思う方は少なくありません。

このような場合に適用されるのが、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が相続できない事情がある場合に、その子どもが代わりに相続権を引き継ぐ仕組みです。

ただし、孫が必ずしも代襲相続人になれるわけではなく、なれる条件となれないケースがあります。本記事では、孫が代襲相続人になる条件、受け取れる相続分、よくあるトラブルと対策まで、わかりやすく解説します。

代襲相続とは?孫が相続人になる仕組みを解説

代襲相続とは?孫が相続人になる仕組みを解説

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(被代襲者)が、相続が始まる前に死亡していたり、相続権を失ったりした場合に、その子が代わりに相続人となる制度です(民法第887条)。 たとえば、祖父が亡くなる前に父がすでに亡くなっていた場合、本来は父が相続するはずだった遺産を孫が引き継ぐことができます。 代襲相続が認められる範囲は、相続人の種類によって異なります。被相続人の子が代襲原因に該当した場合は、孫・ひ孫と何世代でも代襲が続く(再代襲)のに対し、兄弟姉妹が代襲原因に該当した場合は、その子(甥・姪)までで止まり、再代襲はできません。

参考:e-Gov法令検索「民法第887条

孫が代襲相続人になれる条件

孫が代襲相続人になれる条件

孫が代襲相続人になるには、民法が定める一定の原因(代襲原因)が必要です。具体的には以下の2つのケースが該当します。

  • 被相続人の子(親)がすでに死亡している場合
  • 被相続人の子(親)が相続欠格・相続廃除となった場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

被相続人の子(親)がすでに死亡している場合

最も多いケースが、被相続人(祖父母)よりも先に、相続人となるはずだった子(親)が亡くなっていた場合です。この場合、親の死亡時期は被相続人より前であること(同時死亡を含む)が要件となります。被相続人より後に死亡した場合は、通常の相続として扱われるため代襲相続にはなりません。 なお、養子の子については注意が必要です。養子縁組の後に生まれた子は代襲相続人になれますが、養子縁組の前に生まれた子は、被相続人との法律上の親族関係がないため、原則として代襲相続人にはなれません。

被相続人の子(親)が相続欠格・相続廃除となった場合

相続欠格とは、相続人が一定の違法行為をした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です(民法第891条)。被相続人や他の相続人を故意に死亡させた場合や、詐欺・強迫によって遺言を書かせた場合などが該当します。一方、相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、虐待や重大な侮辱をした相続人の相続権を失わせる制度です。 欠格や廃除はあくまでも本人への制裁であり、その効果は孫には及びません。そのため、親が欠格・廃除となった場合でも孫は代襲相続人になれます。

孫が代襲相続人になれないケース

孫が代襲相続人になれないケース

代襲相続が発生する条件は限られており、すべての状況で孫が相続人になれるわけではありません。以下の3つのケースでは、孫は代襲相続人にはなれません。

  • 親が相続放棄をした場合
  • 遺言書で孫以外の人に相続させる指定がある場合
  • 孫自身が相続欠格に該当する場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

親が相続放棄をした場合

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、相続開始の時点にさかのぼって「最初から相続人ではなかった」とみなされる手続きです。相続放棄は代襲原因に含まれないため、親が放棄した場合に孫が代わって相続することはできません。 「親が放棄したから孫が引き継げる」と誤解されるケースが多いため注意が必要です。相続放棄と代襲相続はまったく別の制度であり、混同しないようにしましょう。

遺言書で孫以外の人に相続させる指定がある場合

遺言による相続の指定(遺贈・相続させる旨の遺言)は、法定相続に優先します。そのため、被相続人が遺言で孫以外の人に財産を渡す旨を記していれば、孫は代襲相続できません。

また、注意が必要なのは「長男〇〇に財産を相続させる」と遺言に書いてあっても、その長男がすでに死亡している場合、遺言のその部分は無効となり、孫が自動的に代わりに受け取れるわけではありません。遺言の効力は被相続人の死亡時点で発生するため、受取人が存在しない遺言は無効として扱われ、残った相続人全員で改めて遺産分割協議を行う必要があります。

ただし、遺言が孫の遺留分(最低限受け取れる取り分)を侵害している場合は、孫が遺留分侵害額請求を行うことで一定額を取り戻すことができます。

孫自身が相続欠格に該当する場合

代襲相続人となる孫自身が相続欠格事由に該当する場合(民法第891条)、孫も相続権を失います。欠格事由とは、被相続人を故意に死亡させた場合や、詐欺・強迫によって遺言を書かせた場合などです。親が欠格でも孫は代襲できますが、孫自身が欠格に当てはまる場合はその限りではありません。 また、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てて孫を相続廃除した場合も、孫は代襲相続人になれません。廃除は虐待や重大な侮辱など、欠格とは異なる事由が対象です。欠格が法律上当然に効力が生じるのに対し、廃除は被相続人の意思と家庭裁判所の審判が必要という点で異なります。 なお、孫自身が欠格・廃除となっても、孫の子(ひ孫)がいれば、再代襲相続によりひ孫が相続人となる可能性があります。

参考:e-Gov法令検索「民法第891条

代襲相続で孫が受け取れる相続分はどのくらい?

代襲相続で孫が受け取れる相続分はどのくらい?

代襲相続人である孫の法定相続分は、被代襲者(親)が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます(民法第901条)。つまり、孫が親の代わりに相続人になった場合、親が相続すべきだった取り分がそのまま孫に移ります。 具体的な例で確認しましょう。

ケース 相続人の構成 孫の相続分
配偶者+孫1人 配偶者(子が1人で先に死亡) 1/2(親の持分をそのまま引継ぎ)
配偶者+子1人+孫2人 子が2人いたうち1人が先に死亡し、孫2人が代襲 各孫1/8(親の持分1/4を孫2人で均等に分割)

代襲相続人が複数いる場合は、親が本来受け取るはずだった相続分を孫同士で均等に分けます。孫の人数が多いほど一人あたりの取り分は少なくなる点に注意してください。

参考:e-Gov法令検索「民法第901条

代襲相続で孫は遺留分を請求できるのか

代襲相続で孫は遺留分を請求できるのか

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。代襲相続人である孫にも、遺留分は認められます(民法第1042条)。孫の遺留分割合は、被代襲者(親)と同じ割合を引き継ぎます。 たとえば、配偶者と子2人が相続人となるケースで、そのうち1人の子が先に亡くなり孫2人が代襲した場合、孫2人の個別的遺留分はそれぞれ「総体的遺留分1/2 × 法定相続分1/4 ÷ 2 = 1/16」となります。 遺留分を侵害された孫は、遺留分侵害額請求によって金銭での支払いを求めることができます。ただし、この請求権は相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使しなければなりません(民法第1048条)。期限を過ぎると権利が消滅するため、早めに確認することが重要です。

孫の代襲相続でよくあるトラブル

孫の代襲相続でよくあるトラブル

代襲相続では、孫が突然相続人となることで様々なトラブルが発生しやすくなります。あらかじめ典型的なケースを把握しておきましょう。

  • 他の相続人から遺産分割協議で不利な扱いを受ける
  • 被相続人の借金などマイナスの財産も引き継いでしまう
  • 他の相続人と疎遠で連絡が取れない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

他の相続人から遺産分割協議で不利な扱いを受ける

孫はほとんどの場合、他の相続人(叔父・叔母など)より年齢が若く、相続に関する知識も乏しい傾向にあります。遺産の内容を知らないまま、他の相続人が有利な内容で作成した遺産分割協議書への署名・押印を求められるケースがあります。 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、一度署名・押印してしまうと後から覆すことは困難です。内容をよく確認せずに署名することは避け、不明点は弁護士に相談するようにしましょう。

被相続人の借金などマイナスの財産も引き継いでしまう

代襲相続人は、プラスの財産だけでなく、被相続人の借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。祖父母の借金の存在を知らないまま相続手続きを進めてしまい、後から多額の債務が発覚するケースも珍しくありません。 相続後に借金が判明した場合でも、相続の開始を知ったときから3か月以内であれば相続放棄が可能です。また、プラスの財産の範囲でのみ債務を負う「限定承認」という選択肢もあります。不安な場合は早めに財産状況を調査することが重要です。

他の相続人と疎遠で連絡が取れない

代襲相続では、孫と叔父・叔母など、普段ほとんど交流のない親族が同じ相続人となるケースが多くあります。連絡先が不明だったり、遠方に住んでいたりして連絡が取れないと、遺産分割協議が進まず手続きが長期化します。 遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要なため、一人でも連絡がつかない相続人がいると手続きがストップしてしまいます。期限のある相続税の申告(相続開始を知った翌日から10か月以内)にも影響するため、早期に弁護士への相談を検討しましょう。

孫の代襲相続トラブルを防ぐための対策

孫の代襲相続トラブルを防ぐための対策

代襲相続によるトラブルは、事前の準備と早期の専門家への相談によって多くの場合防ぐことができます。具体的な対策を見ていきましょう。

  • 生前に遺言書や財産目録を作成してもらう
  • 早い段階で弁護士に相談・依頼する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

生前に遺言書や財産目録を作成してもらう

被相続人(祖父母)が生前に公正証書遺言を作成しておくことで、孫への相続分を明確に指定でき、他の相続人との争いを防ぐことができます。自筆証書遺言は形式不備により無効になるリスクがあるため、公証人が関与する公正証書遺言のほうが確実です。 また、財産目録を作成しておくことで、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も事前に把握でき、相続放棄や限定承認の判断を適切に行えます。「何がどれだけあるか」を把握しておくことが、孫を守る最初の一歩です。

早い段階で弁護士に相談・依頼する

代襲相続が発生した時点で弁護士に相談することで、自分の相続分や遺留分を正確に把握したうえで権利を主張できます。他の相続人との交渉や遺産分割協議への代理出席、調停・審判の申立てなど、弁護士に依頼できる範囲は幅広くあります。 特に、他の相続人と顔を合わせることへの不安がある場合や、遺産内容が開示されないと感じている場合は、早めに弁護士への相談を検討しましょう。孫という立場で不利に扱われないためにも、専門家のサポートは大きな力になります。

まとめ

まとめ

代襲相続で孫が相続人になれるのは、親が被相続人より先に死亡していた場合、または親が相続欠格・廃除となった場合に限られ、親が相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。孫が受け取れる相続分は親の持分をそのまま引き継ぎ、遺留分の権利も認められます。

一方で、遺産分割協議での不利な扱いや借金の引き継ぎ、連絡が取れない相続人など特有のトラブルも起こりやすいため、生前の遺言書作成や早めの弁護士相談で備えておくことが大切です。

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