遺産相続の手続きには、それぞれ法律で定められた期限があります。期限を知らずに放置してしまうと、税金の軽減制度が使えなくなったり、延滞税や加算税が課されたりするリスクがあるため注意が必要です。
特に相続放棄の3ヶ月、準確定申告の4ヶ月、相続税申告の10ヶ月は短く、亡くなった直後の慌ただしい時期と重なります。「何をいつまでにやればいいのか」を早い段階で把握しておくことが大切です。
この記事では、遺産相続における主な手続きの期限を一覧で整理し、期限を過ぎた場合のリスクや、期限内に終わらせるためのポイントを解説します。
このページの目次
遺産相続の手続きに期限はある?
遺産相続で必要となる手続きには、法律で期限が設けられているものと、明確な期限がないものがあります。
たとえば、相続放棄は3ヶ月以内、相続税の申告・納付は10ヶ月以内と定められています。一方で、遺産分割協議には法律上の期限がありません。
ただし、期限がないからといって放置してよいわけではありません。期限のある手続きと連動しているため、全体のスケジュールを把握して早めに動くことが重要です。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」
期限のある遺産相続手続きの一覧
遺産相続の手続きのうち、法律で期限が定められている主なものは以下のとおりです。
| 手続き | 期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3ヶ月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 4ヶ月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 10ヶ月以内 | 税務署 |
| 遺留分侵害額請求 | 1年以内 | 相手方へ意思表示 |
| 相続税の更正の請求 | 5年10ヶ月以内 | 税務署 |
| 死亡保険金の請求 | 3年以内 | 保険会社 |
| 相続登記 | 3年以内 | 法務局 |
いずれも起算日は「相続の開始を知った日の翌日」が基本です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄とは、被相続人の財産も負債もすべて引き継がない手続きです。限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法です。
どちらも「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条)。この3ヶ月間は「熟慮期間」とも呼ばれます。
なお、限定承認は相続人全員で共同して申述しなければなりません。期限が迫っている場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることで延長が認められる場合もあります。借金の有無が分からないまま期限を過ぎてしまわないよう、早めに財産調査を始めましょう。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」
準確定申告(4ヶ月以内)
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)に代わって、相続人が所得税の確定申告を行う手続きです。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」と定められています(所得税法第125条)。
たとえば、被相続人が個人事業を営んでいた場合や、不動産収入があった場合、給与収入が2,000万円を超えていた場合などが対象になります。
通常の確定申告と異なり、原則として期限の延長はできません。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税の対象になるため、該当するかどうかを早めに確認しましょう。
参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続税の申告と納付は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に行う必要があります(相続税法第27条)。申告先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
遺産分割協議がまとまっていなくても、いったん法定相続分で申告・納付しなければなりません。分割が確定した後に更正の請求や修正申告で調整する流れになります。
納税資金が不足する場合は、一定の要件のもとで「延納」(分割払い)や「物納」(不動産などで納付)の制度も利用できます。いずれも事前に税務署へ申請が必要です。
参考:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
遺留分侵害額請求(1年以内)
遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。たとえば、遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合でも、他の相続人は遺留分に相当する金銭を請求できます。
この請求権は、「相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことの両方を知った日から1年以内」に行使しなければ時効により消滅します(民法第1048条)。さらに、知らなかった場合でも相続開始から10年が経過すると除斥期間の満了により請求できなくなります。
時効を止めるためには、内容証明郵便で請求の意思表示をしておくことが有効です。期限が短いため、遺留分の侵害に気づいたら早急に弁護士へ相談しましょう。
参考:e-Gov法令検索「民法第1048条」
相続税の更正の請求(5年10ヶ月以内)
更正の請求とは、相続税を納めすぎた場合に税務署へ還付を求める手続きです。原則として、法定申告期限から5年以内(被相続人の死亡から5年10ヶ月以内)に請求する必要があります(国税通則法第23条)。
たとえば、申告後に遺産分割がまとまり、配偶者の税額軽減が適用できるようになったケースが代表的です。また、財産の評価額に計算誤りがあった場合も対象になります。
なお、遺産分割の確定など特別な事由がある場合は、相続税法第32条の特則により、事由が生じた日の翌日から4ヶ月以内であれば5年10ヶ月を過ぎても請求できる可能性があります。
参考:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
死亡保険金の請求(3年以内)
生命保険の死亡保険金は、保険法第95条により「権利を行使できる時から3年以内」に請求しなければ、時効によって消滅するとされています。死亡保険金の場合、起算日は被保険者が亡くなった日の翌日が一般的です。
ただし、保険会社が時効を援用しない限り、3年を過ぎても支払いに応じてもらえる場合もあります。とはいえ、確実に受け取るためには早めの請求が大切です。
被相続人がどの保険会社と契約していたか分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用することで、契約の有無を確認できます。請求漏れを防ぐためにも、できるだけ早い段階で確認しましょう。
参考:e-Gov法令検索「保険法第95条」
相続登記(3年以内)
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。
2024年4月1日より前に発生した相続についても遡って適用され、2027年3月31日までに登記が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで暫定的に義務を果たすこともできます。ただし、正式な相続登記の代わりにはならないため、分割が確定した後は改めて登記が必要です。
参考:法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
参考:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」
期限のない遺産相続手続きとは
遺産相続の手続きのなかには、法律上の期限が定められていないものもあります。代表的なものとして、以下の2つがあります。
- 遺産分割協議
- 遺言書の検認
ただし、期限がないからといって後回しにすると、他の手続きの期限に間に合わなくなる恐れがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を話し合う手続きです。法律上の期限は定められていません。
しかし、相続税の申告期限(10ヶ月)や相続登記の期限(3年)と密接に関わるため、実質的には早期に着手しなければ他の手続きに支障が出ます。特に、相続税の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、遺産分割が完了していないと原則として適用できません。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らなければ審判へ移行し、裁判所が分割方法を決定します。
参考:裁判所「遺産分割調停」
遺言書の検認
遺言書の検認とは、自筆証書遺言の内容を家庭裁判所で確認する手続きです。遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。
法律上の申立期限はありませんが、検認前に遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象となるため(民法第1005条)、発見したら速やかに申し立てましょう。
なお、公正証書遺言や、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管された遺言書については、検認は不要です。遺言書の種類を確認したうえで、必要な手続きを判断してください。
参考:裁判所「遺言書の検認」
遺産相続手続きの期限を過ぎるとどうなる?
期限内に手続きを終えられなかった場合、税金面・法律面の両方でさまざまなデメリットが生じます。主なリスクとして、以下の3つがあります。
- 相続税の軽減制度が利用できなくなる
- 延滞税・加算税が発生する
- 相続人の状況が変わり手続きが複雑化する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続税の軽減制度が利用できなくなる
相続税には、税額を大幅に減らせる軽減制度があります。代表的なものが「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」です。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからない制度です。小規模宅地等の特例は、自宅の土地の評価額を最大80%減額できます。
これらの制度は、原則として期限内に申告書を提出することが適用の要件です。申告が遅れると、本来であれば大幅に軽減できたはずの税額をそのまま支払うことになりかねません。
参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
参考:国税庁「No.4124 小規模宅地等の特例」
延滞税・加算税が発生する
相続税の申告期限を過ぎて申告した場合、本来の税額に加えて「無申告加算税」と「延滞税」が課されます。
| ペナルティの種類 | 税率の目安 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 納付税額の15%〜20% |
| 重加算税(悪質な場合) | 35%〜40% |
| 延滞税 | 年率2.4%〜8.7%(時期により変動) |
特に注意が必要なのは重加算税です。財産を故意に隠したり、書類を偽装したりした場合には35%〜40%もの税率が課されます。さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は10%上乗せされます。
期限に間に合わないと分かった時点で、概算でもよいのでまずは期限内に申告することが重要です。
参考:国税庁「延滞税について」
相続人の状況が変わり手続きが複雑化する
手続きを長期間放置している間に、相続人自身に変化が起きることがあります。たとえば、相続人の一人が亡くなると「数次相続」が発生し、その相続人の配偶者や子どもが新たに当事者に加わるため、関係者が一気に増えてしまいます。
また、相続人が認知症を発症すると、本人の判断能力が低下するため遺産分割協議ができなくなります。この場合は、成年後見人の選任が必要になり、手続きに時間と費用がかかります。
こうした事態を避けるためにも、相続が発生したらできるだけ速やかに手続きを進めることが大切です。
遺産相続手続きを期限内に終わらせるためのポイント
期限内にすべての手続きを終えるためには、相続発生直後から計画的に動くことが重要です。押さえておきたいポイントは次の3つです。
- 遺言書の有無を早めに確認する
- 相続財産の全体像を早期に把握する
- 早い段階で専門家に相談する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺言書の有無を早めに確認する
遺言書があるかないかで、相続手続きの流れは大きく変わります。遺言書がある場合は原則としてその内容に従い、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
まず確認すべきは、公正証書遺言の有無です。最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用すれば、全国の公証役場で作成された遺言書を検索できます。また、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」に保管されている遺言書の有無も確認しましょう。
自宅の金庫や仏壇の引き出しなどに自筆証書遺言が保管されているケースもあります。遺言書の有無を確認するだけでもその後の段取りが立てやすくなるため、相続が発生したらまず最初に取りかかりましょう。
参考:法務局「自筆証書遺言書保管制度」
相続財産の全体像を早期に把握する
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、そして借入金やローンなどのマイナスの財産も含めて、相続財産の全体像を早い段階で把握しましょう。
特に重要なのは負債の確認です。マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は、3ヶ月以内に相続放棄を判断しなければなりません。確認が遅れると、放棄の期限を逃してしまうリスクがあります。
具体的には、被相続人の通帳・不動産の固定資産税通知書・証券会社の取引報告書・借入先の書類などを集めて整理します。不明な借金がないか確認するために、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への照会も有効です。
早い段階で専門家に相談する
相続手続きは、法律・税務・登記など複数の分野にまたがります。それぞれの専門家が対応する領域は以下のとおりです。
| 専門家 | 主な対応分野 |
|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割の交渉・調停、遺留分請求、相続放棄の判断、相続トラブル全般 |
| 税理士 | 相続税の申告・準確定申告・更正の請求 |
| 司法書士 | 相続登記・不動産の名義変更 |
法律事務所に相談するメリットは、紛争の予防から解決まで一貫して対応できる点です。税理士や司法書士と連携している事務所であれば、税務申告や登記手続きまでワンストップで進められます。
「まだ揉めていないから弁護士は必要ない」と思われがちですが、相続放棄の3ヶ月や準確定申告の4ヶ月は想像以上に短い期間です。早い段階で専門家に相談しておくことで、期限切れのリスクを減らすことができます。
まとめ
遺産相続の手続きには、相続放棄の3ヶ月、準確定申告の4ヶ月、相続税の申告・納付の10ヶ月など、それぞれ法律で定められた期限があります。期限を過ぎると、税額の軽減制度が使えなくなったり、延滞税や加算税が課されたりと、金銭的な不利益が生じます。さらに、手続きを放置すると相続人の状況が変わり、問題がより複雑化する恐れもあります。
まずは遺言書の有無と相続財産の全体像を早めに確認し、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
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